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繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  平成元・4・28・政令121号  


内閣は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(繊維工業構造改善臨時措置法施行令の一部改正)
第1条 繊維工業構造改善臨時措置法施行令(昭和49年政令第246号)の一部を次のように改正する。
本則中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 法第2条第4項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1.商工組合
2.事業協同組合及び協同組合連合会
(中小企業事業団法施行令の一部改正)
第2条 中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第17号中
「第4条第1項又は第3項」を「第4条第4項」に改め、
同条第3項第3号中
「第4条第1項の特定組合又は企業組合等が同項又は同条第2項」を「第2条第3項に規定する特定組合又は同条第2項に規定する繊維事業者(同条第1項各号に掲げる繊維製品の販売の事業を主たる事業として営む者を含む。)たる企業組合若しくは協業組合が繊維法第4条第1項から第3項まで」に改め、
同項第4号中
「第4条第1項の」を「第2条第3項に規定する」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.繊維法第2条第4項に規定する特定商工組合等が繊維法第5条の2第1項の規定による承認に係る構造改善円滑化計画(繊維法第5条の3第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行う事業
(地方税法施行令の一部改正)
第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の22中
「という。)」の下に「又は同号に規定する構造改善円滑化事業(以下本条において「構造改善円滑化事業」という。)」を加え、
同条第1号中
「限る。)」の下に「又は構造改善円滑化事業(施設の設置に係るものに限る。)」を、
「当該構造改善事業」の下に「又は当該構造改善円滑化事業」を加え、
同条第2号中
「除く。)」の下に「又は構造改善円滑化事業(施設の設置に係るものを除く。)」を、
「当該構造改善事業」の下に「又は当該構造改善円滑化業」を加える。

第56条の29(見出しを含む。)中
「第701条の34第3項第14号」を「第701条の34第3項第15号」に改める。

附則第11条中
第30項を第31項とし、
第14項から第29項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第13項第2号中
「第11項」を「第12項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第8項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第7項の次に次の1項を加える。
 法附則第15条第4項に規定する政令で定める特定商工組合等は、組合員に出資させる商工組合並びに事業協同組合及び協同組合連合会とする。

附則第16条の2の7第3項中
「附則第32条の3第3項」を「附則第32条の3第4項」に改め、
同条第4項及び第5項中
「附則第32条の3第4項」を「附則第32条の3第5項」に改め、
同条第6項及び第7項中
「附則第32条の3第5項」を「附則第32条の3第6項」に改め、
同条第8項及び第9項中
「附則第32条の3第6項」を「附則第32条の3第7項」に改め、
同条第10項及び第11項中
「附則第32条の3第7項」を「附則第32条の3第8項」に改め、
同条第12項中
「附則第32条の3第8項」を「附則第32条の3第9項」に改め、
同条第13項及び第14項中
「附則第32条の3第9項」を「附則第32条の3第10項」に改め、
同条第15項から第17項までの規定中
「附則第32条の3第10項」を「附則第32条の3第11項」に改め、
同条第18項及び第19項中
「附則第32条の3第11項」を「附則第32条の3第12項」に改め、
同条第20項中
「附則第32条の3第2項」の下に「又は第3項」を加え、
同条第21項中
「又は第2項」及び「若しくは第2項」を「から第3項まで」に改め、
「附則第32条の3第2項」の下に「若しくは第3項」を加え、
同条第22項及び第23項中
「第3項から第11項まで」を「第4項から第13項まで」に改め、
同条第24項中
「第3項から第11項まで」を「第4項から第13項まで」に、
「附則第32条の3第3項後段、第4項後段」を「附則第32条の3第4項後段」に、
「及び第11項後段」を「、第11項後段、第12項後段及び第13項後段」に改める。

附則第21条第12項及び第22条第6項中
「第3項から第11項まで」を「第4項から第13項まで」に、
「附則第32条の3第3項後段、第4項後段」を「附則第32条の3第4項後段」に、
「及び第11項後段」を「、第11項後段、第12項後段及び第13項後段」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第4条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第9条第8号中
「産業構造転換円滑化臨時措置法」を「繊維工業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第58条の2に掲げる業務、産業構造転換円滑化臨時措置法」に改める。

第13条中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.産業基盤整備基金に関すること。(繊維工業構造改善臨時措置法第58条の2に掲げる業務に関することに限る。)

第50条第3号中
「産業構造転換円滑化臨時措置法」を「繊維工業構造改善臨時措置法第58条の2に掲げる業務、産業構造転換円滑化臨時措置法」に改める。

第92条第6号の次に次の1号を加える。
6の2.繊維工業構造改善事業協会の監督に関すること。(繊維製品課の所掌に属することを除く。)

第95条第8号の次に次の3号を加える。
8の2.繊維工業構造改善臨時措置法第11条第1項に規定する繊維工業高度化促進施設の整備に関すること。
8の3.繊維工業構造改善事業協会の監督に関すること。(繊維工業構造改善臨時措置法第40条第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務に関することに限る。)
8の4.産業基盤整備基金に関すること。(繊維工業構造改善臨時措置法第58条の2に掲げる業務に関することに限る。)
附 則

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年4月29日)から施行する。

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