第54条の22中
「という。)」の下に「又は同号に規定する構造改善円滑化事業(以下本条において「構造改善円滑化事業」という。)」を加え、
同条第1号中
「限る。)」の下に「又は構造改善円滑化事業(施設の設置に係るものに限る。)」を、
「当該構造改善事業」の下に「又は当該構造改善円滑化事業」を加え、
同条第2号中
「除く。)」の下に「又は構造改善円滑化事業(施設の設置に係るものを除く。)」を、
「当該構造改善事業」の下に「又は当該構造改善円滑化業」を加える。
第56条の29(見出しを含む。)中
「第701条の34第3項第14号」を「第701条の34第3項第15号」に改める。
附則第11条中
第30項を第31項とし、
第14項から第29項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第13項第2号中
「第11項」を「第12項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第8項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第7項の次に次の1項を加える。
8 法附則第15条第4項に規定する政令で定める特定商工組合等は、組合員に出資させる商工組合並びに事業協同組合及び協同組合連合会とする。
附則第16条の2の7第3項中
「附則第32条の3第3項」を「附則第32条の3第4項」に改め、
同条第4項及び第5項中
「附則第32条の3第4項」を「附則第32条の3第5項」に改め、
同条第6項及び第7項中
「附則第32条の3第5項」を「附則第32条の3第6項」に改め、
同条第8項及び第9項中
「附則第32条の3第6項」を「附則第32条の3第7項」に改め、
同条第10項及び第11項中
「附則第32条の3第7項」を「附則第32条の3第8項」に改め、
同条第12項中
「附則第32条の3第8項」を「附則第32条の3第9項」に改め、
同条第13項及び第14項中
「附則第32条の3第9項」を「附則第32条の3第10項」に改め、
同条第15項から第17項までの規定中
「附則第32条の3第10項」を「附則第32条の3第11項」に改め、
同条第18項及び第19項中
「附則第32条の3第11項」を「附則第32条の3第12項」に改め、
同条第20項中
「附則第32条の3第2項」の下に「又は第3項」を加え、
同条第21項中
「又は第2項」及び「若しくは第2項」を「から第3項まで」に改め、
「附則第32条の3第2項」の下に「若しくは第3項」を加え、
同条第22項及び第23項中
「第3項から第11項まで」を「第4項から第13項まで」に改め、
同条第24項中
「第3項から第11項まで」を「第4項から第13項まで」に、
「附則第32条の3第3項後段、第4項後段」を「附則第32条の3第4項後段」に、
「及び第11項後段」を「、第11項後段、第12項後段及び第13項後段」に改める。
附則第21条第12項及び第22条第6項中
「第3項から第11項まで」を「第4項から第13項まで」に、
「附則第32条の3第3項後段、第4項後段」を「附則第32条の3第4項後段」に、
「及び第11項後段」を「、第11項後段、第12項後段及び第13項後段」に改める。