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不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  平成元・4・28・政令119号  


内閣は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律(昭和63年法律第81号)の一部の施行に伴い、並びに労働組合法(昭和24年法律第174号)第11条第2項、弁護士法(昭和24年法律第205号)第34条第6項(同法第50条において準用する場合を含む。)及び企業担保法(昭和33年法律第106号)第4条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(労働組合法施行令の一部改正)
第1条 労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)の一部を次のように改正する。
第11条中
「第112条まで」の下に「、第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項、第113条の5」を加える。
(弁護士会登記令の一部改正)
第2条 弁護士会登記令(昭和24年政令第321号)の一部を次のように改正する。
第15条中
「日本弁護士会連合会」を「日本弁護士連合会」に改め、
「第112条まで」の下に「、第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項、第113条の5」を加える。
(企業担保登記登録令の一部改正)
第3条 企業担保登記登録令(昭和33年政令第187号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中
「第17条」を「第17条第1項」に改める。

第17条中
「、第77条」を削り、
「第149条から第155条まで」を「第149条から第151条まで、第152条から第155条まで」に改め、
「「企業担保権」と」の下に「、第147条第2項中「登記用紙中相当区事項欄ニ其第三者ノ」とあるのは「其第三者ノ」と」を加え、
同条に次の1項を加える。
 企業担保権に関する登記の事務を商業登記法(昭和38年法律第125号)第113条の2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における前項において準用する不動産登記法の規定の適用については、同法第51条第2項、第74条第2項及び第157条中「登記官捺印スル」とあるのは「登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為ス」と、第57条、第58条第2項及び第147条第1項中「朱抹」とあるのは「抹消スル記号ヲ記録」とする。
附 則

この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月1日)から施行する。

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