第7条第3項中
「第17条」を「第17条第1項」に改める。
第17条中
「、第77条」を削り、
「第149条から第155条まで」を「第149条から第151条まで、第152条から第155条まで」に改め、
「「企業担保権」と」の下に「、第147条第2項中「登記用紙中相当区事項欄ニ其第三者ノ」とあるのは「其第三者ノ」と」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 企業担保権に関する登記の事務を商業登記法(昭和38年法律第125号)第113条の2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における前項において準用する不動産登記法の規定の適用については、同法第51条第2項、第74条第2項及び第157条中「登記官捺印スル」とあるのは「登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為ス」と、第57条、第58条第2項及び第147条第1項中「朱抹」とあるのは「抹消スル記号ヲ記録」とする。