内閣は、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(平成元年法律第22号)の施行に伴い、沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第5条第1項前段、第6条第4項及び第5項、第7条第4項、第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第8項並びに第8条第3項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
附則第4条の前の見出し中
「昭和63年度」を「平成2年度」に改め、
同条第4項及び第5項中
「及び昭和63年度」を「から平成2年度までの各年度」に改める。
2 改正後の附則第4条の規定は、平成元年度及び平成2年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る沖縄県、道路管理者又は港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。