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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成元・4・10・政令110号  


内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第14条第1項及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)附則第7条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の一部改正)
第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和41年政令第384号)の一部を次のように改正する。
附則第4項の見出し中
「及び昭和63年度」を「から平成2年度まで」に改め、
同項中
「及び昭和63年度」を「から平成2年度までの各年度」に改める。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第2条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和55年政令第156号)の一部を次のように改正する。
附則第3条の見出し中
「昭和63年度」を「平成2年度」に改め、
同条第2項中
「「10分の5.25」」を「「10分の5.25(半島振興法(昭和60年法律第63号)第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.5)」」に改め、
「率は10分の5.25」の下に「(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.5)」を加える。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負坦又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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