内閣は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和29年政令第151号)の一部を次のように改正する。
付録の第二中
「指定県」の下に「(宮城県を除く。)」を加え、
付録の第七中
「第六」を「第七」に改め、
付録の第七を付録の第八とし、
付録の第六中
「第三」を「第四」に改め、
付録の第六を付録の第七とし、
付録の第五中
「第三」を「第四」に改め、
付録の第五を付録の第六とし、
付録の第四を付録の第五とし、
付録の第三中
「指定県以外の県(埼玉県及び千葉県を除く。)の」を「第二及び第三に掲げる県警察本部以外の」に改め、
付録の第三を付録の第四とし、
付録の第二の次に次のように加える。
第三 静岡県警察本部
一 警務部
(一)県公安委員会の庶務に関すること。
(二)機密に関すること。
(三)公印の管守に関すること。
(四)公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(五)事務能率の増進に関すること。
(六)警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
(七)広報に関すること。
(八)予算、決算及び会計に関すること。
(九)財産及び物品の管理及び処分に関すること。
(十) 会計の監査に関すること。
(十一) 人事、定員及び給与に関すること。
(十二) 福利厚生に関すること。
(十三) 警察教養及び監察に関すること。
(十四) 犯罪被害者等給付金に関すること。
(十五) 警察装備に関すること。
(十六) 留置場に関すること。
二 刑事部
(一)刑事警察に関すること。
(二)国際捜査共助に関すること。
(三)犯罪鑑識に関すること。
(四)犯罪統計に関すること。
三 防犯部
(一)犯罪の予防に関すること。
(二)少年非行の防止に関すること。
(三)保安警察に関すること。
四 警ら部
五 警備部
(一)警備警察に関すること。
(二)警備実施に関すること。
(三)機動隊に関すること。
(四)災害警備に関すること。
(五)緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
(六)警護に関すること。
六 交通部