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文部省組織令の一部を改正する政令

  平成元・3・31・政令 99号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。

第96条中
第8号を第9号とし、
第7号を第8号とし、
第6号の次に次の1号を加える。
7.国立劇場法(昭和41年法律第88号)の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、現代舞台芸術に係るものに限る。)。

第102条第17号を次のように改める。
17.国立劇場法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化普及課の所掌に属しないものに限る。)。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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