目次中
「第5章の2 海洋開発用物品の免税(第15条の2・第15条の3)
第5章の3 公害防止用機械類等の免税(第15条の4・第15条の5)」を削り
「第8章の6 製造用原料品の減税又は免税(第21条の29−第21条の31)」を
「第8章の6 製造用原料品の減税又は免税(第21条の29−第21条の31)
第8章の7 牛肉等に係る関税の緊急措置(第21条の32−第21条の34)」に、
「第8章の7 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(第21条の32−第21条の36)」を
第9章 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(第22条−第22条の5)」に改める。
第2条の次に次の1条を加える。
(飼料の指定)
第2条の2 法の別表第1(A)第1005・90号に規定する飼料のうち政令で定めるものは、とうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの(他の物品を加えないものに限る。)とする。
第5条中
「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)及び別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)」に改める。
第5条の2中
「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(2)」に改める。
第5章の2及び第5章の3を削る。
第19条の2中
「240円」を「166円」に、
「352円」を「244円」に改める。
第20条中
「243円」を「168円」に改める。
第21条の6第1項の表第1号中
「203円」を「140円」に、
「321円」を「203円」に、
「301円」を「209円」に改め、
同表第2号中
「200円」を「138円」に改め、
同表第3号中
「207円」を「143円」に改め、
同表第4号中
「203円」を「141円」に改め、
同表第5号中
「340円」を「235円」に、
「287円」を「199円」に改め、
同表第6号中
「169円」を「117円」に改め、
同表第7号中
「243円」を「168円」に改め、
同表第9号中
「567円」を「359円」に改め、
同表第10号中
「365円」を「253円」に改め、
同表第11号中
「239円」を「165円」に改め、
同表第12号中
「240円」を「166円」に改め、
同表第13号中
「565円」を「358円」に改める。
第9章を削る。
第8章の7中
第21条の36を第22条の5とし、
第21条の35を第22条の4とし、
第21条の34を第22条の3とし、
第21条の33を第22条の2とする。
第21条の32の見出しを
「(加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等)」に改め、
同条中
「第8条第1項」を「第8条第1項第2号」に改め、
同条を同条第3項とし、
同項の前に次の2項を加える。
法第8条第1項第1号に規定する政令で定める貨物は、関税定率法別表第62類に該当する貨物とする。
2 法第8条第1項第1号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
1.原材料貨物(法第8条第1項第1号に規定する本邦から輸出された貨物をいう。以下この項において同じ。)を裁断すること(縁を切りそろえる場合を除く。)。
2.原材料貨物を漂白し、浸染し、又はなせんすること。
3.原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること。
4.原材料貨物にししゆうすること。
5.原材料貨物をレースにすること。
6.レース(レースを使用したものを含む。)又はししゆうしたもの(原材料貨物であるこれらのものを除く。)を原料又は材料として使用すること。
第8章の7中
第21条の32を第22条とする。
第8章の7を第9章とし、
第8章の6の次に次の1章を加える。
第8章の7 牛肉等に係る関税の緊急措置
(関係国の指定)
第21条の32 法第7条の6第1項第1号に規定する政令で定める国は、平成3年度から平成5年度までの各年度において、当該年度の初日から同号に規定する協議を要請する日の前々日までに本邦に輸入された牛肉等(同項に規定する牛肉等をいう。次項及び第21条の34において同じ。)を輸出した国(地域を含む。)とする。
2 前項に規定する輸入された牛肉等とは、第21条の34第1項に規定する当該年度における牛肉等の輸入数量の算出方法により当該輸入数量に計上された牛肉等とする。
(関税の緊急措置に係る指定日)
第21条の33 大蔵大臣は、法第7条の6第1項の指定日として、次に掲げる日のうちいずれか遅い日を指定するものとする。
1.法第7条の6第1項第1号に規定する協議を要請した日から45日を経過した日
2.法第7条の6第1項第2号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌々日
2 前項第2号に掲げる日(この項の規定により同日とみなされる日を含む。以下この項において同じ。)の前日が関税法第15条(入港手続)に規定する行政機関の休日に当たるときは、同号に掲げる日の翌日をもつて同号に掲げる日とみなす。
3 大蔵大臣は、第1項の規定により同項の指定日を指定したときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(牛肉等の輸入数量の算出方法)
第21条の34 法第7条の6第1項に規定する当該年度における牛肉等の輸入数量は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める方法により算出するものとする。
1.当該年度の初日から、法第7条の6第1項に規定する当該年度における牛肉等の輸入数量が当該年度における同項第1号に規定する牛肉等の輸入基準数量の3分の2に相当する数量を超えることとなつた月(次号において「基準月」という。)の翌月末日までの期間牛肉等の輸入申告(関税法第52条第1項(外国貨物を置くことの承認)(同法第62条において準用する場合を含む。)の承認の申請がされた牛肉等にあつては当該承認の申請とし、郵便物にあつては同法第76条第3項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知とする。以下この条において同じ。)に係る数量で、同法第102条第1項第1号(統計の作成)の統計(以下この条及び第22条の17において「貿易統計」という。)に計上されるものを、当該数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算して算出する方法
2.当該年度における基準月の翌々月の初日以後の期間 牛肉等の輸入申告に係る数量で貿易統計に計上されるものを、当該輸入申告がされた日ごとに集計し、これを前号に定める方法により算出した数量に順次加算して算出する方法
2 法第7条の6第1項に規定する前年度における牛肉等の輸入数量は、前年度における牛肉等の輸入申告に係る数量が貿易統計に計上される方法に準じて算出するものとする。
第22条の6第1項中
「別表第4」を「別表第2」に改め、
同条第2項中
「別表第4」を「別表第2」に、
「第141号、第143号」を「第141号から第143号まで」に改め、
同条第3項中
「昭和66年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
第22条の7第2項中
「別表第5」を「別表第3」に改める。
第22条の13第1項及び第2項中
「別表第6」を「別表第4」に改め、
同条第3項中
「関税定率法施行令第14条第1項(同令第25条第3項及び第35条において準用する場合を含む。)に定める手続に従つて」を「、その入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後6月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、6月を超えて)」に改める。
第22条の14第1項を次のように改める。
法第8条の4第2項本文に規定する基準算定額等を限度額等とすることを適当としない物品として政令で定める物品は、別表第4の16の項、31の項、72の項、73の項、93の項、109の項、115の項、119の項、123の項、140の項及び143の項に掲げる物品とする。
第22条の14第3項中
「別表第6の5の項、28の項、31の項」を「別表第4の2の項、3の項、5の項、27の項、28の項、32の項」に改め、
「59の項」の下に「、60の項」を、
「70の項」の下に「、71の項」を加え、
「113の項、125の項及び133の項」を「104の項、113の項、124の項、125の項、133の項、135の項、137の項、144の項及び145の項」に改め、
「同表の」の下に「6の項、」を、
「15の項」の下に「、18の項、21の項」を加え、
「47の項まで、50の項、51の項」を「46の項まで、48の項から51の項まで」に、
「78の項」を「79の項」に、
「98の項から100の項まで、105の項、106の項、108の項、111の項、114の項、131の項及び132の項」を「94の項、97の項から100の項まで、103の項、105の項から108の項まで、111の項、112の項、114の項、130の項から132の項まで及び142の項」に改める。
第22条の15第1項中
「昭和64年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同項第1号及び第2号中
「別表第6」を「別表第4」に改める。
第22条の16中
「別表第6」を「別表第4」に改める。
第22条の17第1項中
「掲げる方法」を定める方法」に改め、
同項第1号中
「関税法第102条第1項第1号の統計(以下この条において「貿易統計」という。)」を「貿易統計」に改める。
第22条の19中
第29号を第30号とし、
第26号から第28号までを1号ずつ繰り下げ、
第25号を削り、
第24号を第26号とし、
第12号から第23号までを2号ずつ繰り下げ、
同条第11号中
「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)に掲げる燃料用の」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(2)に掲げる」に改め、
同号を同条第13号とし、
同条第10号中
「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)」に改め、
同号を同条第12号とし、
同条中
第7号から第9号までを2号ずつ繰り下げ、
第6号を第7号とし、
同号の次に次の1号を加える。
8.法の別表第1(A)第2002・90号の二に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
第22条の19中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
同条第3号中
「、ポップコーン」及び「(ポップコーンの製造に使用するものにあつては、爆裂種のものに限る。)」を削り、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.法の別表第1(A)第1005・90号に掲げるとうもろこしのうち第2条の2に規定する飼料の製造に使用するもの
第22条の20第1項第1号中
「前条第18号から第24号まで及び第27号から第29号まで」を「前条第20号から第26号まで及び第28号から第30号まで」に改め、
同項第2号中
「前条第13号」を「前条第15号」に改め、
同項第3号中
「第9号、第11号から第14号まで及び第18号から第29号まで」を「第11号、第13号から第16号まで及び第20号から第30号まで」に改め、
同条第2項中
「前条第9号」を「前条第11号」に改め、
同条第3項中
「「使用する者」とあるのは」の下に「、当該物品が前条第3号に掲げる物品であるときは「使用する者(当該物品からの第22条の20第5項に規定する単体飼料の製造が他に委託される場合にあつては、同項の製造委託者)」と」を加え、
「前条第13号」を「同条第15号」に改め、
同条第4項中
「同条第3号」を「同条第4号」に、
「同条第4号から第12号まで及び第14号から第29号まで」を「同条第5号から第14号まで及び第16号から第30号まで」に、
「前条第18号から第24号まで及び第27号から第29号まで」を「前条第20号から第26号まで及び第28号から第30号まで」に、
「第3号から第8号まで、第10号、第15号又は第17号」を「第4号から第10号まで、第12号、第17号又は第19号」に、
「同条第10号」を「同条第12号」に、
「同条第16号」を「同条第18号」に改め、
同条第8項を同条第9項とし、
同条第7項中
「前条第13号」を「前条第15号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「コーンフレーク製造者及び」を「単体飼料製造者、製造委託者若しくは受託製造者又はコーンフレーク製造者若しくは」に改め、
「に対し、」の下に「第5項の物品又は」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「前条第3号」を「前条第4号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第3号に掲げる物品から自ら単体飼料(第2条の2に規定する飼料をいう。以下この項において同じ。)を製造する者(第7項において「単体飼料製造者」という。)、当該物品からの単体飼料の製造を他に委託する者(以下この項及び第7項において「製造委託者」という。)及び製造委託者の委託を受けて当該物品から単体飼料を製造する者(以下この項及び第7項において「受託製造者」という。)は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1.受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては「輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
2.当該物品から製造した単体飼料の規格及び数量(製造委託者にあつては、その委託先の受託製造者から受け入れた当該委託に係る単体飼料の規格、数量、受入年月日及び受入先)
第26条中
「第6条の3」を「第6条」に改める。
別表第2及び別表第3を削り、
別表第4を別表第2とし、
別表第5を別表第3とする。
別表第6の47の項及び48の項を次のように改める。
| 47 | 削除 | |
| 48 | 関税率表率第4403・99号の一に掲げる物品のうち | |
| 粗く角にし又は太鼓落とししたもの以外のもの | |
別表第6の57の項中
「47の項」を「48の項」に改め、
67の項の管理区分の欄中
「〇」を削り、
同表の97の項中
「第6305・10号の二、」を削り、
同表の123の項及び124の項を次のように改める。
| 123 | 関税率表第7402・00号に掲げる物品 | |
| 関税率表第7403・19号に掲げる物品のうち | |
| 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。) | |
| 124 | 関税率表第7403・11号、第7403・12号又は第7403・13号に掲げる物品 | ○ |
| 関税率表第7403・19号に掲げる物品のうち | |
| 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)以外のもの | |
別表第6の140の項中
「、第9403・80号の一」、
「関税率表第9401・50号に掲げる物品のうち
とう製のもの」及び
「第9401・61号、第9401・69号、」を削り、
「革製のもの又はとう製のもの」を「革製のもの」に、
「金属製のもの又はとう製のもの」を「金属製のもの」に改め、
同表を別表第4とする。