租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)
第4条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第9条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条(法人の準備金に関する経過措置)
第14条(農業協同組合等の留保金額の計算等に関する経過措置)
第15条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条(相続税の特例に関する経過措置)
第17条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第18条(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第19条(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第20条(昭和63年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第21条(昭和63年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第22条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第23条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第24条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第25条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第26条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第27条(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正)
第28条(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第29条(地方公共団体手数料令の一部改正)
第30条(たばこ事業法施行令の一部改正)