目次中
「第33条の7」を「第33条の6」に、
「第39条の31」を「第39条の30」に、
「第48条の7」を「第51条」に改める。
第2条の4第1項第2号中
「生命保険会社」の下に「、損害保険会社」を加える。
第3条の3を削り、
第3条の4を第3条の3とする。
第5条の3第4項第6号中
「第4条第1項第1号」を「第2条第3項」に、
「同項又は同条第2項」を「同法第4条第1項から第3項まで」に、
「同条第4項第4号」を「同条第5項第4号」に改め、
「賦課されるもの」の下に「又は同法第2条第4項に規定する特定商工組合等が同法第5条の2第1項の承認を受けた同項に規定する構造改善円滑化計画に係る負担金で同条第2項第4号に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの」を加え、
同項に次の1号を加える。
11.特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第 号)第3条第1項に規定する特定事業協同組合等が同項の承認を受けた同項に規定する経営改善措置に関する計画又は同条第2項の承認を受けた同項に規定する事業提携に関する計画に係る負担金で同条第3項第4号又は第4項第4号に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの
第5条の5第8項中
「190万円」を「210万円」に改める。
第5条の6第5項及び第6項中
「第4号」を「第5号」に改める。
第5条の7第1項中
「、振動」を削る。
第6条を削る。
第6条の2第1項中
「第11条の3第1項」を「第11条の2第1項」に改め、
同条第2項中
「第11条の3第1項」を「第11条の2第1項」に改め、
「又は区域」の下に「(以下この項において「地震防災対策強化地域等」という。)」を、
「である区域」の下に「(以下この項において「特定の区域」という。)とし、同欄に規定する政令で定めるものは、地震防災対策強化地域等のうち特定の区域以外の区域内に存する避難路」を加え、
同条第3項及び第4項中
「第11条の3第1項」を「第11条の2第1項」に改め、
同条を第6条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特定余暇利用施設の特別償却)
第6条の2 法第11条の3第1項に規定する政令で定める期間は、承認基本構想(同項に規定する承認基本構想をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第5条第4項に規定する承認のあつた日(同法第6条第1項に規定する承認(以下この項において「変更の承認」という。)に係る承認基本構想において新たに同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区に該当することとなつた区域については、当該変更の承認があつた日)から5年間とする。ただし、当該5年間の期間内に変更の承認に係る承認基本構想において当該重点整備地区に該当しないこととなつた区域については、当該5年間の期間の初日から当該変更の承認のあつた日までの期間とする。
2 法第11条の3第1項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定めるものは、承認基本構想において定められた総合保養地域整備法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第4項に規定する風俗関連営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として大蔵省令で定めるものを除く。)のうち総合保養地域整備法第1条に規定する整備に著しく資する施設として大蔵省令で定めるもの(当該施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物(当該施設に含まれない部分がある場合には、当該施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が1億円以上のものに限る。以下この項において「特定の施設」という。)に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物とする。ただし、当該特定の施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物に当該特定の施設に含まれない部分がある場合には、建物及びその附属設備にあつては当該特定の施設に含まれる建物の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この項において「共用部分の床面積」という。)を除く。)の合計のうちに当該特定の施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の合計の占める割合が2分の1以上であるときの当該建物及びその附属設備の当該特定の施設に含まれる部分に限り、構築物にあつては当該特定の施設に含まれる構築物の取得価額の合計額のうちに当該特定の施設に含まれる部分の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上であるときの当該構築物の当該特定の施設に含まれる部分に限る。
3 個人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項において「建物等」という。)につき法第11条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物等につき同項の適用を受ける年分の確定申告書に当該建物等が同項に規定する特定余暇利用施設に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第6条の3第1項第2号中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改め、
同項第4号中
「9年間」を「平成2年3月31日までの期間」に改め、
同項第5号中
「28年間」を「平成3年11月12日までの期間」に改め、
同項第6号及び第7号中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項第8号及び第9号中
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第2項中
「同項の表の第1号」を「同項の表の第2号」に、
「同表の第2号」を「同表の第4号」に、
「同表の第7号」を「同表の第5号」に、
「、1900万円」を「1900万円とし、同表の第1号の第1欄及び同表の第7号の第1欄に掲げる地区又は地域において事業の用に供する設備について同表の第1号又は第7号の規定の適用を受ける場合にあつては2100万円とする。」に改める。
第6条の4第1項中
「第3項」の下に「及び第6項」を加え、
同条第3項中
「一式とする」の下に「。第6項において同じ」を加え、
同条に次の2項を加える。
6 法第12条の2第2項に規定する医療用機器のうち政令で定めるものは、1台又は一基の取得価額が5000万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の6に規定する医療計画の達成に資するために利用に供されるものであることについて都道府県知事が認定をしたものとする。
7 個人が、その取得し、又は製作した前項の認定を受けた法第12条の2第2項に規定する医療用機器につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該医療用機器につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に前項に規定する認定に係る書類の写しを添付しなければならない。
第6条の6第4項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同条第5項中
「第4条第1項又は第2項」を「第4条第2項又は第3項」に改め、
「次項及び第7項において同じ。」を削り、
「同条第1項第1号」を「同法第2条第3項」に、
「同項又は同条第2項」を「同法第4条第2項又は第3項」に改め、
同条第12項を同条第13項とし、
同条第9項から第11項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第8項中
「第10項」を「第11項」に、
「掲げる事業」を「定める事業」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「受けようとする」の下に「第5項又は第6項に規定する」を加え、
「いずれか一に」を「いずれかに」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「構造改善事業計画に係るもの」を「構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画に係るもの」に改め、
「受けようとする」の下に「第5項又は前項に規定する」を加え、
「規定する構成員」を「規定する特定組合の構成員又は特定商工組合等の構成員」に、
「いずれか一に」を「いずれかに」に改め、
同項第1号中
「第4条第1項第1号」を「第2条第3項」に、
「同項又は同条第2項」を「同法第4条第2項若しくは第3項」に改め、
「期間」の下に「又は当該構成員に係る同法第2条第4項に規定する特定商工組合等で同法第5条の2第1項の承認を受けたもののその承認を受けている期間」を加え、
「前項」を「第5項」に改め、
「構造改善事業計画」の下に「又は前項に規定する構造改善事業」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
6 法第13条の2第1項第2号に規定する構造改善事業を実施する者として政令で定めるものは、同号の規定の適用を受けようとする年(繊維工業構造改善臨時措置法第5条の3第2項の規定により同法第5条の2第1項の承認が取り消された日の属する年を除く。)の12月31日において同法第2条第4項に規定する特定商工組合等の構成員である者のうち、同法第5条の2第1項の承認に係る構造改善円滑化計画に従つて当該構造改善円滑化計画に定める構造改善事業(同法第4条第1項に規定する設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業に限る。)を同日において実施しているものである旨の当該特定商工組合等の証明書の交付を受けているものとする。
第7条第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第3項第2号中
「40平方メートル」を「50平方メートル」に、
「35平方メートル」を「40平方メートル」に改め、
同項第4号中
「45万円」を「55万円」に、
「50万円」.を「60万円」に改める。
第8条の見出し及び同条第1項中
「特定備蓄施設等」を「倉庫用建物等」に改める。
第12条第7項各号列記以外の部分中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「に規定する指定期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する年」を「の規定の適用を受ける年」に、
「同条第1項」を「同項」に、
「。以下この項」を「。以下この条」に、
「当該指定期間内の日の属する年」を「当該適用を受ける年」に改め、
同項第2号中
「指定期間内の日の属する年の前年において法第20条第1項」を「法第20条第1項の規定の適用を受ける年の前年において同項」に、
「当該指定期間内の日の属する年」を「当該適用を受ける年」に改め、
同条第8項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
8 法第20条第1項に規定する個人が次の各号に規定する場合に該当することとなつた場合における当該個人の当該各号に掲げる年については、当該各号に定める金額をその年の前年中における同項に規定する物品の輸入取引に係る対価の額の合計額とみなして、同項の規定を適用する。
1.当該個人が法第20条第1項の規定の適用を受ける年において同項に規定する事業所得を生ずべき事業を相続により承継した場合における当該適用を受ける年 次に掲げる金額の合計額を当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数(当該個人が当該前年において事業を営んでいなかつた場合には、当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数)で除してこれに当該個人がその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額
イ 当該個人のその年の前年中の輸入取引額の合計額
ロ 当該相続に係る被相続人のその年の前年中の輸入取引額の合計額を当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額に、当該個人がその年において事業を営んでいた期間の月数のうちに占める当該個人が当該被相続人の死亡の日からその年の12月31日までの間において事業を営んでいた期間の月数の割合を乗じて計算した金額(当該個人が当該前年において事業を営んでいなかつた場合には、当該被相続人の当該前年中の輸入取引額の合計額)
2.当該個人が法第20条第1項の規定の適用を受ける年の前年において同項に規定する事業所得を生ずべき事業を相続により承継した場合における当該適用を受ける年 次に掲げる金額の合計額を当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数(当該個人が当該前年の1月1日から当該被相続人の死亡の日までの間において事業を営んでいなかつた場合には、当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数に当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数を加算した月数)で除してこれに当該個人がその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額
イ 当該個人の当該前年中の輸入取引額の合計額
ロ 当該相続に係る被相続人の当該前年中の輸入取引額の合計額を当該被相続人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに当該個人が当該前年の1月1日から当該被相続人の死亡の日までの間において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額(当該個人が当該前年の1月1日から当該被相続人の死亡の日までの間において事業を営んでいなかつた場合には、当該被相続人の当該前年中の輸入取引額の合計額)
第18条の5第2項並びに第21条第2項及び第6項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。
第22条第1項中
「採石法(昭和25年法律第291号)又は」を「採石法(昭和25年法律第291号)、」に改め、
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)」の下に「又は農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)」を加える。
第22条の3第2項中
「給付」の下に「(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)」を加え、
同条第3項中
「の権利につき」を「に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第33条の3第2項に規定する給付を受ける権利につき」に、
「掲げるもの」を「定めるもの」に改め、
同項第1号中
「当該権利」を「当該取得する権利」に改め、
「共有持分(」の下に「都市再開発法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利を含む。」を加え、
同項第2号中
「当該権利」を「当該給付を受ける権利」に改め、
同条第4項中
「掲げる部分」を「定める部分」に改め、
同項第2号中
「第118条の24第1項」の下に「(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
第22条の4第3項中
「第33条の4第7項」を「第33条の4第8項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「第33条の4第3項第1号」を「第33条の4第4項第1号」に、
「掲げる期間」を「定める期間」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 個人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の法第33条の4第1項に規定する収用交換等により資産の譲渡に係る前項の規定の適用については、同項中「3000万円」とあるのは、「5000万円」とする。
第22条の6第1項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第2号中
「第118条の24」の下に「(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
第22条の9中
「第34条の3第2項第1号」を「第34条の3第3項第1号」に改める。
第24条に次の1項を加える。
2 個人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の資産の譲渡につき法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額が3000万円を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「3000万円の」とあるのは「5000万円の」と、「同項の規定の適用がない場合又は同項」とあるのは「同項」と、「3000万円に」とあるのは「5000万円に」と、「3000万円又は当該」とあるのは「当該」とする。
第25条第15項中
「をいう。)」の下に「その他大蔵省令で定める船種」を加える。
第25条の6第9項中
「第44条」の下に「又は第45条」を加える。
第25条の8第2項中
「及び次条第1項」を「並びに次条第1項及び第2項」に改め、
同条第3項第1号中
「この号」の下に「及び次条第2項」を加える。
第25条の9第1項第1号中
「株式」の下に「又は店頭売買転換社債(転換社債で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該転換社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定をしたものをいう。)その他これらに類するもので大蔵省令で定める株式等」を加え、
同条第2項を次のように改める。
2 法第37条の11第1項に規定する上場等の日以前に取得した株式等のうち政令で定めるものは、次に掲げる株式とする。
1.国(国の全額出資に係る法人を含む。)の出資に係る法人で大蔵省令で定めるものが発行する株式
2.株式が証券取引法第110条の規定により大蔵大臣の承認を受けて証券取引所に上場される場合において、当該証券取引所の定める当該上場に関する規則に従つて行われる株式の公開(同法第4条第1項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、証券業協会の定める規則に従つてその承認を受けた同法第2条第9項に規定する証券会社(以下この項及び次項第2号において「証券会社」という。)又は外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社の支店(以下この項及び次項第2号において「外国証券会社の支店」という。)を通じてする証券取引法第2条第3項又は第4項に規定する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式
3.株式(証券取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が証券業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録される場合において、当該規則に従つて行われる株式の募集又は売出し(証券取引法第4条第1項の規定による大蔵大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした証券会社又は外国証券会社の支店を通じてする同法第2条第3項又は第4項に規定する株式の募集又は売出しをいう。)に際し取得した株式
4.前項第2号に規定する株式で証券取引所に上場されているもの
第25条の9第3項第2号中
「証券取引法第2条第9項に規定する」及び「外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する」を削り、
同条第4項中
「第2項に規定する株式」を「第2項第1号及び第4号に掲げる株式」に改め、
「書類」の下に「(当該株式等が第2項第2号に規定する株式の公開又は同項第3号に規定する株式の募集若しくは売出しに際し取得したものである場合には、当該株式の公開又は株式の募集若しくは売出しに際し取得したものであることを証する書類)」を加え、
「同項」を「同条第1項」に改める。
第27条の4第2項第6号中
「第4条第1項第1号」を「第2条第3項」に、
「同項又は同条第2項」を「同法第4条第1項から第3項まで」に、
「同条第4項第4号」を「同条第5項第4号」に改め、
「賦課されるもの」の下に「又は同法第2条第4項に規定する特定商工組合等が同法第5条の2第1項の承認を受けた同項に規定する構造改善円滑化計画に係る負担金で同条第2項第4号に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの」を加え、
同項に次の1号を加える。
11.特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定事業協同組合等が同項の承認を受けた同項に規定する経営改善措置に関する計画又は同条第2項の承認を受けた同項に規定する事業提携に関する計画に係る負担金で同条第3項第4号又は第4項第4号に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの
第27条の6第5項中
「190万円」を「210万円」に改める。
第27条の7第5項及び第6項中
「第4号」を「第5号」に改める。
第28条第1項中
「、振動」を削る。
第28条の2第6項中
「建物の床面積(」の下に「当該法人が所有する部分の床面積に限るものとし、」を加え、
「2分の1」を「4分の1」に改める。
第28条の4を次のように改める。
(特定中核的民間施設の特別償却)
第28条の4 法第43条の4第1項に規定する政令で定めるものは、同項各号に定める施設で、当該施設に含まれる建物について地方税法第6条の規定により固定資産税及び不動産取得税が軽減又は免除をされるもののうち、その取得又は建設に必要な資金の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が5億円以上のもの(次項において「特定の施設」という。)とする。
2 建物及びその附属設備が特定の施設に含まれない部分があるものである場合には、当該建物の床面積(当該法人が所有する部分の床面積に限るものとし、機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この項において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該特定の施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が4分の1以上であるものに限り、当該特定の施設に含まれる部分につき法第43条の4第1項の規定の適用があるものとする。
3 法人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第43条の4第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第28条の5第2項中
「又は区域」の下に「(以下この項において「地震防災対策強化地域等」という。)」を、
「である区域」の下に「(以下この項において「特定の区域」という。)とし、同欄に規定する政令で定めるものは、地震防災対策強化地域等のうち特定の区域以外の区域内に存する避難路」を加える。
第28条の6第1項中
「5年間」を「8年間」に改める。
第28条の8第2項中
「第4項」を「第6項」に改め、
同条第3項中
「次項」を「第6項」に改め、
同条第5項中
「及び第3項」を「、第3項及び第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項第1号中
「又は認定計画に係る」を「、認定計画に係る」に改め、
「ものに限る。)」の下に「又は承認計画(経営改善措置に関する計画に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る産業構造転換用設備等」を加え、
「又は認定計画に定める」を「若しくは認定計画に定める」に、
「又は当該法人」を「若しくは当該法人」に、
「設備(」を「設備又は承認計画に定めるところに従つて廃棄がされる経営改善法第3条第1項に規定する特定設備(」に、
「又は当該認定計画」を「若しくは当該認定計画又は当該承認計画」に、
「処理がされるもの」を「処理又は廃棄がされるもの」に、
「当該特定設備又は当該設備」を「これらの設備」に改め、
同項第2号中
「又は認定計画」を「、認定計画」に改め、
「除く。)」の下に「又は承認計画(事業提携に関する計画に係るものに限る。)に係る産業構造転換用設備等」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
4 法第44条の4第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定めるものは、特定農産加工業経営改善臨時措置法(以下この条において「経営改善法」という。)第3条第1項に規定する特定設備の廃棄についての計画が定められている同項に規定する経営改善措置に関する計画(第6項において「経営改善措置に関する計画」という。)とし、同欄に規定する政令で定める法人は、同条第2項の承認(同項に規定する事業提携に関する計画(第6項において「事業提携に関する計画」という。)の作成者に同項に規定する特定事業協同組合等、関連農産加工業者又は関連事業協同組合等を含む場合における当該計画に係る承認を除くものとし、経営改善法第4条第1項の規定による変更の承認を含む。)に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人とする。
5 法第44条の4第1項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるものは、経営改善法第3条第1項に規定する経営改善措置(大蔵省令で定めるものを除く。)又は同条第2項に規定する事業提携の実施に伴い直接必要となる機械及び装置のうち大蔵大臣が指定するもので、同欄に規定する承認計画(次項において「承認計画」という。)に定めるところに従つて設置され、かつ、その設置をすることが当該経営改善措置又は当該事業提携の実施に著しく資することにつき大蔵省令で定めるところにより認定を受けた機械及び装置とする。
第28条の9第1項中
「(昭和62年法律第71号)」を削る。
第28条の10第1項第2号中
「昭和65年12月31日」を「平成2年12月31日」に改め、
同項第4号中
「9年間」を「平成2年3月31日までの期間」に改め、
同項第5号中
「28年間」を「平成3年11月12日までの期間」に改め、
同項第6号及び第7号中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項第8号及び第9号中
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第2項中
「同項の表の第1号」を「同項の表の第2号」に、
「同表の第2号」を「同表の第4号」に、
「同表の第7号」を「同表の第5号」に、
「、1900万円」を「1900万円とし、同表の第1号の第1欄及び同表の第7号の第1欄に掲げる地区又は地域において事業の用に供する設備について同表の第1号又は第7号の規定の適用を受ける場合にあつては2100万円とする。」に改める。
第28条の11第1項中
「第3項」の下に「及び第6項」を加え、
同条第3項中
「一式とする」の下に「。第6項において同じ」を加え、
同条に次の2項を加える。
6 法第45条の2第2項に規定する医療用機器のうち政令で定めるものは、1台又は一基の取得価額が5000万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で、医療法第30条の6に規定する医療計画の達成に資するために利用に供されるものであることについて都道府県知事が認定をしたものとする。
7 法人が、その取得し、又は製作した前項の認定を受けた法第45条の2第2項に規定する医療用機器につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該医療用機器につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に前項に規定する認定に係る書類の写しを添付しなければならない。
第29条第4項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同条第5項中
「第4条第1項又は第2項」を「第4条第2項又は第3項」に改め、
「次項及び第7項において同じ。」を削り、
「同条第1項第1号」を「同法第2条第3項」に、
「同項又は同条第2項」を「同法第4条第2項又は第3項」に改め、
同条第12項を同条第13項とし、
同条第9項から第11項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第8項中
「第10項」を「第11項」に、
「掲げる事業」を「定める事業」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項各号列記以外の部分中
「受けようとする」の下に「第5項又は第6項に規定する」を、
「特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律」の下に「(昭和49年法律第58号)」を加え、
「いずれか一に」を「いずれかに」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「構造改善事業計画に係るもの」を「構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画に係るもの」に改め、
「受けようとする」の下に「第5項又は前項に規定する」を加え、
「規定する構成員」を「規定する特定組合の構成員又は特定商工組合等の櫓成員」に、
「いずれか一に」を「いずれかに」に改め、
同項第1号中
「第4条第1項第1号」を「第2条第3項」に、
「同項又は同条第2項」を「同法第4条第2項若しくは第3項」に改め、
「期間」の下に「又は当該構成員に係る同法第2条第4項に規定する特定商工組合等で同法第5条の2第1項の承認を受けたもののその承認を受けている期間」を加え、
「前項」を「第5項」に改め、
「構造改善事業計画」の下に「又は前項に規定する構造改善事業」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
6 法第46条第1項第2号に規定する構造改善事業を実施する者として政令で定めるものは、同号の規定の適用を受けようとする事業年度(繊維工業構造改善臨時措置法第5条の3第2項の規定により同法第5条の2第1項の承認が取り消された日を含む事業年度を除く。)終了の日において同法第2条第4項に規定する特定商工組合等の構成員である者のうち、同法第5条の2第1項の承認に係る構造改善円滑化計画に従つて当該構造改善円滑化計画に定める構造改善事業(同法第4条第1項に規定する設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業に限る。)を同日において実施しているものである旨の当該特定商工組合等の証明書の交付を受けているものとする。
第29条の2第5項中
「前条第12項」を「前条第13項」に改める。
第29条の3第2項中
「昭和64年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第3項第2号中
「40平方メートル」を「50平方メートル」に、
「35平方メートル」を「40平方メートル」に改め、
同項第4号中
「45万円」を「55万円」に、
「次条第5項」を「次条第1項」に、
「50万円」を「60万円」に改める。
第29条の4の見出しを
「(倉庫用建物等の範囲)」に改め、
同条第1項から第4項までを削り、
同条第5項中
「第2号」を「第1号」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第6項中
「第3号」を「第2号」に改め、
同項を同条第2項とする。
第32条第7項各号列記以外の部分中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「に規定する指定期間内の日を含む」を「の規定の適用を受ける」に改め、
「この項」の下に「及び第10項」を加え「行なつた」を「行つた」に改め、
同条第10項中
「及び第8項」を「、第8項、第10項及び第11項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第9項の次に次の2項を加える。
10 法第54条第1項に規定する法人が次の各号に規定する法人である場合における当該法人の当該各号に掲げる事業年度については、当該各号に定める金額を当該事業年度に係る基準年度における同項に規定する物品の輸入取引に係る対価の額の合計額とみなして、同項の規定を適用する。
1.合併後存続する法人で当該合併を適用年度において行つたものの当該適用年度 次に掲げる金額の合計額
イ 当該適用年度内の日を含む各月に対応する前年同月の月割輸入取引金額の合計額
ロ 当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間内の日を含む各月に対応する前年同月の被合併法人の月割輸入取引金額の合計額
2.合併後存続する法人又は合併により設立した法人でその合併又は設立の日以後1年以内に開始した事業年度が適用年度であるものの当該適用年度 当該適用年度内の日を含む各月に対応する前年同月の当該法人の月割輸入取引金額及び被合併法人の月割輸入取引金額の合計額
3.事業年度を変更した法人のその変更された事業年度開始の日以後1年以内に開始した事業年度又は解散をした法人の解散の日を含む事業年度が適用年度である場合の当該適用年度(前2号に該当する適用年度を除く。) 当該適用年度内の日を含む各月に対応する前年同月の月割輸入取引金額の合計額
11 前項に規定する月割輸入取引金額とは、その計算に係る同項に規定する前年同月の属する事業年度の物品の輸入取引に係る対価の額の合計額を当該事業年度の月数で除して計算した金額をいう。この場合において、当該前年同月に係る月割輸入取引金額が二あるときは、当該前年同月に含まれる当該事業年度の日の数の多い事業年度に係る月割輸入取引金額とする。
第32条の2第24項中
「同項第10号若しくは第11号」を「同項第12号若しくは第13号」に、
「同項第5号」を「同項第7号」に、
「同項第6号」を「同項第8号」に、
「同項第12号若しくは第13号」を「同項第14号若しくは第15号」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第23項第2号中
「第5号から第8号」を「第7号から第10号」に、
「第4号」を「第6号」に改め、
同項第3号中
「第20項第2号」を「第23項第2号」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第22項を同条第25項とし、
「同条第21項中「同条第2項第14号イ」を「同条第2項第16号イ」に、
「若しくは第3号」を「、第3号若しくは第5号」に、
「若しくは第4号」を「、第4号若しくは第6号」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第20項を同条第23項とし、
同条第19項中
「第55条第2項第14号イ」を「第55条第2項第16号イ」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第18項中
「第55条第2項第13号」を「第55条第2項第15号」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第17項中
「第55条第2項第12号ハ」を「第55条第2項第14号ハ」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第16項中
「第55条第2項第12号ハ」を「第55条第2項第14号ハ」に、
「同項第9号」を「同項第11号」に、
「同条第2項第12号ハ」を「同条第2項第14号ハ」に改め、
同項第1号中
「第55条第2項第7号」を「第55条第2項第9号」に、
「同項第8号」を「同項第10号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第15項中
「第55条第2項第12号」を「第55条第2項第14号」に、
「同項第5号」を「同項第7号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第14項中
「第55条第2項第11号」を「第55条第2項第13号」に、
「第18項」を「第21項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第13項中
「第55条第2項第10号ハ」を「第55条第2項第12号ハ」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第12項中
「第55条第2項第10号ハ」を「第55条第2項第12号ハ」に、
「同項第9号」を「同項第11号」に、
「第16項」を「第19項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第11項中
「第55条第2項第9号」を「第55条第2項第11号」に、
「同項第6号」を「同項第8号」に、
「同項第5号」を「同項第7号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第10項中
「第55条第2項第8号」を「第55条第2項第10号」に改め、
同項第1号中
「第55条第2項第6号」を「第55条第2項第8号」に、
「同条第2項第5号」を「同条第2項第7号」に改め、
同項第2号中
「第8項第3号又は第4号」を「第11項第3号又は第4号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第9項中
「第55条第2項第7号」を「第55条第2項第9号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第8項中
「第55条第2項第6号」を「第55条第2項第8号」に改め、
同項第1号中
「第55条第2項第5号」を「第55条第2項第7号」に、
「同項第6号」を「同項第8号」に改め、
同項第3号中
「第55条第2項第5号」を「第55条第2項第7号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第7項中
「第55条第2項第5号」を「第55条第2項第7号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第6項中
「第55条第2項第4号」を「第55条第2項第6号」に改め、
同項第1号中
「第55条第2項第3号」を「第55条第2項第5号」に、
「同項第4号」を「同項第6号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第5項中
「第55条第2項第3号」を「第55条第2項第5号」に改め、
同項第1号中
「本店又は主たる事務所の所在する国(以下この号において「本店所在地国」という。)」を「本店所在地国」に改め、
同項第2号中
「固定資産の取得に要する資金(以下この号において「設備資金」という。)」を「設備資金」に、
「第55条第2項第4号」を「第55条第2項第6号」に、
「出資又は長期の資金の貸付け(以下この項及び次項において「投融資」という。)」を「投融資」に改め、
同項を同条第8項とし、
同項の前に次の2項を加える。
6 法第55条第2項第3号に規定する政令で定める特定海外事業法人は、その営む事業が次に掲げる要件のいずれにも該当するものに限られていることにつき大蔵省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
1.当該事業が、当該法人の本店又は主たる事務所の所在する国(以下この項及び第8項第1号において「本店所在地国」という。)において特に振興すべき産業とされている業種に属するものであつて、相当数の従業員を雇用し、かつ、当該本店所在地国における技術の向上に寄与するものであること。
2.当該事業を営むために必要な固定資産の取得に要する資金(第8項第2号において「設備資金」という。)の額が25億円相当額を超える規模の事業であること。
7 法第55条第2項第4号に規定する政令で定める特定投資法人は、その営む事業が次の各号に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき大蔵省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
1.法第55条第2項第3号の特定産業振興事業法人(同項第4号に規定する他の法人を含む。)に対する出資又は長期の資金の貸付け(以下第9項までにおいて「投融資」という。)を行う事業
2.前号に掲げる事業及び特定産業振興事業法人以外の法第55条第2項第1号の特定海外事業法人(同項第2号に規定する他の法人を含む。)に対する投融資を行う事業(当該特定海外事業法人に対して行う投融資の額が当該法人の行う投融資の額の総額に比して僅少であるものに限る。)
第32条の2第4項を同条第5項とし、
同条第3項第1号及び第3号中
「第1項各号」を「第2項各号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項を同条第2項とし、
同条に第1項として次のように加える。
法第55条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.当該内国法人が法第55条第1項の表の第3号又は第4号の上欄に掲げる法人の同項に規定する特定株式等の取得のために3年の期間内に5億円以上の出資又は資金の貸付けを行うものであること。
2.前号の出資又は資金の貸付けに係る計画につき大蔵省令で定めるところにより認定を受けていること。
第32条の13第2項中
「電子計算機の販売」を「電子計算機(以下第4項までにおいて「電子計算機」という。)の販売」に改め、
同項第1号中
「7年前」を「8年前」に改め、
同項第2号中
「法第56条の4第1項に規定する電子計算機(以下第4項までにおいて「電子計算機」という。)」を「電子計算機」に、
「同条第3項」を「法第56条の4第3項」に、
「5年」を「6年」に改め、
同条第3項中
「7年前」を「8年前」に改め、
同条第4項中
「及びその他の電子計算機の貸付けを業とする者(以下この項において「貸付会社」という。)」を削り、
「当該貸付会社」を「当該特定電子計算機貸付会社」に改める。
第33条の5を削る。
第33条の6中
「第57条の6第1項」を「第57条の5第1項」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
「外国保険事業者に関する法律」の下に「(昭和24年法律第184号)」を加え、
同条を第33条の5とする。
第33条の7中
「第57条の8」を「第57条の7」に改め、
同条を第33条の6とする。
第37条第2項第1号中
「第42条の2第1項」を「第68条の3第1項」に、
「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、
「100分の76」を「100分の77」に、
「100分の82」を「100分の83」に、
「100分の86」を「100分の87」に改め、
同項第4号中
「第5項第4号」を「第5項第3号」に改め、
同条第3項中
「掲げる者」を「定める者」に改め、
同項第12号中
「水産業協同組合法」の下に「(昭和23年法律第242号)」を加え、
同項第18号中
「中小企業団体の組織に関する法律」の下に「(昭和32年法律第185号)」を加え、
同条第5項第1号中
「第42条の2第1項」を「第68条の3第1項」に改め、
同項第3号を削り、
同項第4号中
「前3号」を「前2号」に改め、
同号を同項第3号とする。
第39条の2第6項中
「掲げる部分」を「定める部分」に改め、
同項第1号中
「地上権の共有持分」の下に「(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)」を加え、
同項第2号中
「第118条の24第1項」の下に「(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)を、「給付」の下に「(当該給付が同法第118条の25の2第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)」を加える。
第39条の3に次の1項を加える。
7 法人の昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの間の収用換地等による資産の譲渡に係る前項の規定の適用については、同項中「3000万円」とあるのは、「5000万円」とする。
第39条の7第15項中
「をいう。)」の下に「その他大蔵省令で定める船種」を加える。
第39条の21を削る。
第39条の22を第39条の21とする。
第39条の23第1項中
「及び特定船舶製造業経営安定臨時措置法第3条第2項第2号に規定する設備」を削り、
同条第2項中
「同項第1号」を「同項」に改め、
「又は同項第2号に定める認定計画」を削り、
同条に次の1項を加え、同条を第39条の22とする。
5 前各項の規定は、法第66条の13第2項において準用する同条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第1項中「産業構造転換円滑化臨時措置法第4条第2項に規定する特定設備」とあるのは「特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定設備」と、第2項中「同項に規定する設備の処理が同項に定める承認事業適応計画」とあるのは「同条第2項に規定する設備の廃棄が同項に規定する経営改善措置に関する計画」と、第3項中「同項に規定する設備の処理」とあるのは「法第66条の13第2項に規定する設備の廃棄」と、「処理直前」とあるのは「廃棄直前」と読み替えるものとする。
第39条の24を第39条の23とし、
第39条の25から第39条の29までを1条ずつ繰り上げる。
第39条の30第4項中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改め、
同条を第39条の29とする。
第39条の31を第39条の30とする。
第40条の3第1項第4号を同項第5号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号中
「民法第34条の規定により設立された法人のうち次に掲げるもの(ハ、ト、チ、ヲ、ワ、タ、ソ、ツ又はネに掲げる法人にあつては、当該法人」を「民法法人(前号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもので当該民法法人」に、
「ヲ及びワに掲げる法人に係る場合を除き、大蔵省令で定める者を含む。」を「大蔵省令で定める法人に係る場合には、大蔵省令で定める者」に改め、
「に限る。)」を削り、
同号ニを次のように改める。
ニ 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に助成金の支給を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第40条の3第1項第2号カを削り、
同号ワを同号カとし、
同号ヲ中
「ワ」を「カ」に改め、
同号ヲを同号ワとし、
その前に次のように加える。
ヲ 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)を主たる目的とする法人
第40条の3第1項第2号ルを削り、
同号ヌを同号ルとし、
同号リを同号ヌとし、
同号チ中
「又は文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人」を削り、
同号チの次に次のように加える。
リ 文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
第40条の3第1項第2号に次のように加え、
同号を同項第3号とする。
ナ イからネまでに規定する業務のうち二以上の業務を一体のものとして行うことを主たる目的とする法人(当該二以上の業務にニ、ト、タ又はネに規定する業務を含む場 合には、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)
第40条の3第1項第1号の次に次の1号を加える。
2.民法第34条の規定により設立された法人(次号において「民法法人」という。)で次に掲げるもの
イ 財団法人日本体育協会
ロ 財団法人貿易研修センター
ハ 学術に関する研究を主たる目的とする法人で日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)第11条第2項第7号の指定を受けているもの
第40条の3第2項中
「前項第2号」を「前項第3号」に改め、
「認定」の下に「(同号イ、ロ、ホ、ヘ、ヌ、ル、ヨ又はレに掲げる法人に係るものを除く。)」を加える。
第41条を削り、
第4章中
第41条の2を第41条とする。
第44条中
「第73条第1項若しくは」を「第73条第1項の規定による認定に、」に、
「認定若しくは」を「認定、特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第2項若しくは第4条第1項の規定による承認、」に、
「承認又は」を「承認、繊維工業構造改善臨時措置法第4条第4項若しくは第5条第1項の規定による承認又は」に改め、
「若しくは特定船舶製造業経営安定臨時措置法第5条第1項若しくは第6条第1項の規定による認定」を削り、
「主務大臣」の下に「(特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第2項又は第4条第1項の規定による承認にあつては、都道府県知事)」を加える。
第44条の2中
「(昭和23年法律第205号)」を削る。
第44条の4の見出し中
「特定の民間都市開発事業」を「特定の民間都市開発事業等」に改め、
同条第1項中
「第83条」を「第83条第1項」に改め、
同項に次の4号を加える。
5.砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事
6.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第1項の規定による承認を受けて行う同法による地すべり防止工事
7.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事
8.海岸法第13条第1項の規定による承認を受けて行う同法による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事
第44条の4第2項中
「第83条」を「第83条第1項」に、
「又は出資若しくは」を「、又は出資若しくは」に改め、
同条に次の2項を加える。
3 法第83条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.港湾法附則第27項に規定する一般公衆の利用に供する港湾施設の建設の工事(港湾法施行令(昭和26年政令第4号)附則第8項に規定する係留施設、臨港交通施設(道路、鉄道及び軌道に限る。)、港湾公害防止施設、海洋性廃棄物処理施設又は港湾環境整備施設の建設の工事に限る。)
2.漁港法(昭和25年法律第137号)附則第19項に規定する漁港施設の建設の工事(同法第3条に規定する係留施設、輸送施設(鉄道及び道路に限る。)、漁港浄化施設、廃油処理施設又は漁港環境整備施設の建設の工事に限る。)
4 法第83条第2項に規定する政令で定める法人は、前項第1号に掲げる事業を行う法人にあつては第2項に規定する法人とし、前項第2号に掲げる事業を行う法人にあつては水産業協同組合でその業務が全国の区域に及ぶ物とする。
第45条第1項第2号中
「第2条第9号」を「第2条第1項第9号」に改める。
第45条の2第1項、第2項及び第4項中
「第87条第1項又は第87条の2第1項」を「第87条の2第1項又は第88条第1項」に改める。
第45条の3第1項中
「第87条第2項及び第87条の2第2項」を「第87条の2第2項及び第88条第2項」に改める。
第46条の3から第46条の5までを次のように改める。
(帳簿等の保存期間の特例)
第46条の3 法第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、これらの課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第54条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、同令第58条第2項及び第71条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」とする。
2 法第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合における第46条第2項及び前条第3項の規定の適用については、第46条第2項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
3 法第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
1.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第124号)第2条
2.日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第103号)第2条第2項
4 法第86条の4第1項又は第2項の規定の適用がある場合における消費税法第7条第2項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、大蔵省令で定める。
(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)
第46条の4 法第88条の2第2項に規定する別送して輸入する第1種の製造たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該第1種の製造たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該第1種の製造たばこを輸入しなければならない。
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
3 第1項の第1種の製造たばこを輸入する者は、たばこ税法(昭和59年法律第72号)第18条第2項に規定する申告書を提出る際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。
第46条の5 削除
第47条の7第2項に次の1号を加える。
4.洗浄剤(トリクロロトリフルオロエタンとの混合物に限る。)の製造用
第47条の7第3項に次の1号を加える。
5.前項第4号に規定する洗浄剤の製造用 日本工業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が45度以上、終点温度が65度以下、温度差が14度以内であり、かつ、シクロペンタンの含有量が全重量の100分の60以上100分の70以下である揮発油
第48条の7中
「第90条の6第2項」を「第90条の8第2項」に改め、
同条を第51条とする。
第48条の6の次に次の2条を加える。
(石油化学製品の原料用特定揮発油に係る石油税の還付の申請等)
第49条 法第90条の5第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第5条各号に掲げる物品及びアンモニアとする。
2 法第90条の5第1項の承認を受けようとする石油化学製品(同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。)の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該石油化学製品の製造場の所在地及び名称
3.製造する石油化学製品の品名及び数量並びにその原料とする特定揮発油(法第90条の5第1項に規定する特定揮発油をいう。以下この条において同じ。)の数量
4.製造の期間
3 法第90条の5第1項の規定により同項の石油税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油の製造者は、同条第4項に規定する確認が行われた後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、当該特定揮発油の製造場(大蔵省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該特定揮発油の製造場の所在地及び名称
3.当該石油化学製品の原料とした当該特定揮発油の数量
4.還付を受けようとする金額
4 前項の特定揮発油を原料に用いて石油化学製品を製造する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.移入した当該特定揮発油の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.消費した当該特定揮発油の数量及び消費の年月日
3.貯蔵している当該特定揮発油の数量
4.当該特定揮発油を消費して製造した石油化学製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
5 第3項に規定する特定揮発油の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.製造した当該特定揮発油の数量及び製造の年月日
2.貯蔵している当該特定揮発油の数量
3.移出した当該特定揮発油の数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
6 前項の特定揮発油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.購入した当該特定揮発油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.販売した当該特定揮発油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
3.返品した当該特定揮発油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油税の還付の申請等)
第50条 法第90条の6第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するものであることを証する書類を当該製造者又は販売業者に提出して、当該重油の引渡しを受ける方法とする。
2 法第90条の6第1項の規定により同項の石油税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の製造場(大蔵省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該重油の製造場の所在地及び名称
3.法第90条の6第1項に規定する方法により購入された当該重油の数量
4.還付を受けようとする金額
3 前項に規定する重油の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.製造した当該重油の数量及び製造の年月日
2.貯蔵している当該重油の数量
3.移出した当該重油の数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称
4 前項の重油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.購入した当該重油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
2.販売した当該重油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
3.返品した当該重油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
5 法第90条の6第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該重油の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
2.当該重油の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
3.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする当該重油の数量
4.当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
別表構築物の項中
| 下水道 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及び鋳鉄造のもの | 28 |
| コンクリート造及び鋼鉄造のもの | 12 |
」を「
| 下水道(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及び鋳鉄造のものに限る。) | 28 |
」に改める。