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所得税法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・31・政令 92号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号、第9条の2第1項、第55条第1項及び第78条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第20条の2中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「2万6000円」を「5万円」に改める。

第30条の3中
第21号を第22号とし、
第20号を第21号とし、
第19号を第20号とし、
第18号の次に次の1号を加える。
19.精神に障害がある者で、厚生大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表又は厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者

第137条第1項第1号中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。

第160条中
「掲げる修繕」を「定める修繕」に改め、
同条に次の1号を加える。
4.石油業法(昭和37年法律第128号)第2条第1項(定義)に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3の2(定期点検及び点検記録の作成)の規定により定期的に行われる点検で大蔵省令で定めるものを受けるための修繕

第161条第1項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「掲げる月数」を「定める月数」に改め、
同号に次のように加える。
ニ 前条第4号に掲げる貯油槽 60月(当該貯油槽の容積が1万キロリットル未満である場合には、120月)

第161条第1項第2号中
「掲げる月数」を「定める月数」に改め、
同項第3号中
「掲げる月数」を「定める月数」に改め、
同号に次のように加える。
ニ 前条第4号に掲げる貯油槽 第1号ニに定める月数

第217条第1項第1号中
「日本育英会」の下に「、国立劇場」を加え、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号中
「民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人のうち次に掲げるもの(ハ、ホ、チ、リ、ヌ、ヲ、カ、ヨ、ソ、ネ、ナ、ム、又はヰに掲げる法人にあつては、当該法人」を「民法法人(前号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもので当該民法法人」に、
「カ及びヨに掲げる法人に係る場合を除き、大蔵省令で定める者を含む。」を「大蔵省令で定める法人に係る場合には、大蔵省令で定める者」に改め、
「に限る。)」を削り、
同号ニを削り、
同号ホを同号ニとし、
同号ヘを同号ホとし、
同号トを同号ヘとし、
同号チを同号トとし、
同号リを同号チとし、
同号ヌ中
「又は文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項(定義)に規定する文化財若しくは古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第2条第2項(定義)に規定する歴史的風土の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人」を削り、
同号ヌを同号リとし、
その次に次のように加える。
ヌ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項(定義)に規定する文化財又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第2条第2項(定義)に規定する歴史的風土の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人

第217条第1項第2号ルを削り、
同号ヲ中
「ワ」を「ヲ」に改め、
同号ヲを同号ルとし、
同号ワを同号ヲとし、
同号カ中
「ヨ」を「カ」に改め、
同号カを同号ワとし、
同号ヨを同号カとし、
同号タを削り、
同号レを同号ヨとし、
その次に次のように加える。
タ 受刑者、少年院在院者その他これらに類する者に対する学識経験のある篤志家の面接による指導を推進することを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの

第217条第1項第2号ソを同号レとし、
同号ツを同号ソとし、
同号ネを同号ツとし、
同号ナを同号ネとし、
同号ラを削り、
同号ムを同号ナとし、
同号ウを削り、
同号ヰを同号ラとし、
同号に次のように加え、同号を同項第3号とする。
ム イからラまでに規定する業務のうち二以上の業務を一体のものとして行うことを主たる目的とする法人(当該二以上の業務にニ、チ、タ、レ、ナ又はラに規定する業務を含む場合には、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)

第217条第1項第1号の次に次の1号を加える。
2.民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(次号において「民法法人」という。)で次に掲げるもの
イ 財団法人日本体育協会
ロ 財団法人貿易研修センター
ハ 財団法人関西文化学術研究都市推進機構
ニ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構
ホ 学術に関する研究を主たる目的とする法人で日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)第11条第2項第7号(教育又は研究の職に係る特例)の指定を受けているもの

第217条第2項中
「前項第2号」を「前項第3号」に改め、
「同号の認定」の下に「(同号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人に係るものを除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和63年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第3条 新令第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和64年1月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
 昭和64年1月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務又は徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度の対象とされる老人等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第30条の3(老人等の範囲)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第5条 新令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
 新令第217条第1項第3号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第6条 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)の一部を次のように改正する。
附則第1条第3号イ中
「附則第4条」を「附則第2条の2、第4条」に改める。

附則第2条の次に次の1条を加える。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第2条の2 所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年4月1日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
 改正法附則第4条第2項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年4月1日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新所得税法施行令第51条の規定の適用については、同条第1号中「計算期間を通じて」とあるのは「平成元年4月1日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)附則第2条の2第1項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応収益の分配の額」という。)」と、同条第2号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応収益の分配の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。

附則第10条中
「所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号。以下「改正法」という。)」を「改正法」に改める。

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