第20条の2中
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「2万6000円」を「5万円」に改める。
第30条の3中
第21号を第22号とし、
第20号を第21号とし、
第19号を第20号とし、
第18号の次に次の1号を加える。
19.精神に障害がある者で、厚生大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表又は厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者
第137条第1項第1号中
「昭和65年3月31日」を「平成2年3月31日」に改める。
第160条中
「掲げる修繕」を「定める修繕」に改め、
同条に次の1号を加える。
4.石油業法(昭和37年法律第128号)第2条第1項(定義)に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3の2(定期点検及び点検記録の作成)の規定により定期的に行われる点検で大蔵省令で定めるものを受けるための修繕
第161条第1項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「掲げる月数」を「定める月数」に改め、
同号に次のように加える。
ニ 前条第4号に掲げる貯油槽 60月(当該貯油槽の容積が1万キロリットル未満である場合には、120月)
第161条第1項第2号中
「掲げる月数」を「定める月数」に改め、
同項第3号中
「掲げる月数」を「定める月数」に改め、
同号に次のように加える。
ニ 前条第4号に掲げる貯油槽 第1号ニに定める月数
第217条第1項第1号中
「日本育英会」の下に「、国立劇場」を加え、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号中
「民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人のうち次に掲げるもの(ハ、ホ、チ、リ、ヌ、ヲ、カ、ヨ、ソ、ネ、ナ、ム、又はヰに掲げる法人にあつては、当該法人」を「民法法人(前号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもので当該民法法人」に、
「カ及びヨに掲げる法人に係る場合を除き、大蔵省令で定める者を含む。」を「大蔵省令で定める法人に係る場合には、大蔵省令で定める者」に改め、
「に限る。)」を削り、
同号ニを削り、
同号ホを同号ニとし、
同号ヘを同号ホとし、
同号トを同号ヘとし、
同号チを同号トとし、
同号リを同号チとし、
同号ヌ中
「又は文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項(定義)に規定する文化財若しくは古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第2条第2項(定義)に規定する歴史的風土の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人」を削り、
同号ヌを同号リとし、
その次に次のように加える。
ヌ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項(定義)に規定する文化財又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第2条第2項(定義)に規定する歴史的風土の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
第217条第1項第2号ルを削り、
同号ヲ中
「ワ」を「ヲ」に改め、
同号ヲを同号ルとし、
同号ワを同号ヲとし、
同号カ中
「ヨ」を「カ」に改め、
同号カを同号ワとし、
同号ヨを同号カとし、
同号タを削り、
同号レを同号ヨとし、
その次に次のように加える。
タ 受刑者、少年院在院者その他これらに類する者に対する学識経験のある篤志家の面接による指導を推進することを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第217条第1項第2号ソを同号レとし、
同号ツを同号ソとし、
同号ネを同号ツとし、
同号ナを同号ネとし、
同号ラを削り、
同号ムを同号ナとし、
同号ウを削り、
同号ヰを同号ラとし、
同号に次のように加え、同号を同項第3号とする。
ム イからラまでに規定する業務のうち二以上の業務を一体のものとして行うことを主たる目的とする法人(当該二以上の業務にニ、チ、タ、レ、ナ又はラに規定する業務を含む場合には、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)
第217条第1項第1号の次に次の1号を加える。
2.民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(次号において「民法法人」という。)で次に掲げるもの
イ 財団法人日本体育協会
ロ 財団法人貿易研修センター
ハ 財団法人関西文化学術研究都市推進機構
ニ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構
ホ 学術に関する研究を主たる目的とする法人で日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)第11条第2項第7号(教育又は研究の職に係る特例)の指定を受けているもの
第217条第2項中
「前項第2号」を「前項第3号」に改め、
「同号の認定」の下に「(同号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人に係るものを除く。)」を加える。