奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成元・3・31・政令 91号
内閣は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第10号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第1条
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)の一部を次のように改正する。
第5条の次に次の1条を加える。
(出資の対象事業)
第5条の2
法第10条の2第8項第6号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.農林畜水産物の加工度の高い工業
2.産業の振興開発に係る交通運輸業
3.産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
4.前3号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で内閣総理大臣及び大蔵大臣の指定するもの
第7条第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項中
第8号を第12号とし、
第7号の次に次の4号を加える。
8.出資の相手方に関する事項
9.出資の金額の限度
10.出資の方法に関する事項
11.出資により取得した株式の処分に関する事項
第8条第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「見込」を「見込み」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.出資計画
第8条の3中
「融資勘定」を「融資出資勘定」に、
「及び第5号」を「から第6号まで」に、
「並びに」を「及び」に、
「融資業務」を「融資出資業務」に改める。
第9条第1項中
「融資勘定」を「融資出資勘定」に、
「融資業務」を「融資出資業務」に改め、
同条第2項中
「融資勘定」を「融資出資勘定」に改め、
同条第3項中
「融資勘定」を「融資出資勘定」に、
「融資業務」を「融資出資業務」に、
「取りくずして」を「取り崩して」に改める。
第9条の2中
「融資勘定」を「融資出資勘定」に改める。
第10条第2項中
「融資業務」を「融資出資業務」に改める。
第13条第1項第1号中
「第10条の2第4項」の下に「及び第9項」を加え、
同項第2号中
「第10条の2第13項」を「第10条の2第14項」に改める。
(小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部改正)
第2条
小笠原諸島振興特別措置法施行令(昭和45年政令第13号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小笠原諸島振興開発特別措置法施行令
第1条中
「小笠原諸島振興特別措置法」を「小笠原諸島振興開発特別措置法」に改める。
第2条中
「振興計画」を「振興開発計画」に改める。
(小笠原諸島振興審議会令の一部改正)
第3条
小笠原諸島振興審議会令(昭和44年政令第286号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小笠原諸島振興開発審議会令
第1条第1項中
「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第4条
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の32第1項第7号及び第2項第7号中
「小笠原諸島振興特別措置法」を「小笠原諸島振興開発特別措置法」に改める。
(国土庁組織令の一部改正)
第5条
国土庁組織令(昭和49年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第8条第7号タ中
「小笠原諸島振興特別措置法」を「小笠原諸島振興開発特別措置法」に改める。
第36条第10号中
「小笠原諸島振興審議会」を「小笠原諸島振興開発審議会」に改める。
第41条第2号中
「小笠原諸島振興特別措置法」を「小笠原諸島振興開発特別措置法」に改める。
附則第2条第1項中
「昭和70年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和68年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同条第3項中
「昭和64年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第5条中国土庁組織令附則第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条の3に規定する融資勘定は、第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第8条の3に規定する融資出資勘定とみなす。