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漁業再建整備特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・31・政令 89号  


内閣は、漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
漁業再建整備特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)の一部を次のように改正する。

第4条第3号の2及び第3号の3を削り、
同条第8号中
「北洋はえ縄・さし網漁業」の下に「(指定漁業を定める政令第1項第4号に掲げる漁業をいう。)」を加える。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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