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昭和63年度における特定の都道府県の公立義務教育諸学校等に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額を定める政令

  平成元・3・31・政令 88号  


内閣は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)第2条ただし書及び公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)第5条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び聾学校の小学部及び中学部に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額)
第1条 義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和28年政令第106号。以下「限度政令」という。)第2条第1項の表一の項下欄並びに三の項下欄のイ及びロの政令で定める額は、昭和63年度においては、次の表に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表に定めるところによる。
都道府県限度政令第2条第1項の表一の項下欄の政令で定める額限度政令第2条第1項の表三の項下欄のイの政令で定める額限度政令第2条第1項の表三の項下欄のロの政令で定める額
東京都5,144,540円469,821円213,564円
神奈川県4,851,025円441,782円200,819円
愛知県4,720,635円427,256円194,216円
大阪府4,649,582円422,406円192,011円
(公立の養護学校の小学部及び中学部に係る教職員給与費等の国庫負担額の最高限度額の算定の基礎となる額)
第2条 公立養護学校整備特別措置法施行令(昭和32年政令第338号)第9条において準用する限度政令(以下「準用限度政令」という。)第2条第1項の規定中同項の表一の項下欄並びに三の項下欄のイ及びロの政令で定める額は、昭和63年度においては、次の表に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表に定めるところによる。
都道府県準用限度政令第2条第1項の表一の項下欄の政令で定める額準用限度政令第2条第1項の表三の項下欄のイの政令で定める額準用限度政令第2条第1項の表三の項下欄のロの政令で定める額
東京都4,637,258円424,932193,159円
神奈川県4,780,559円437,664円198,947円
愛知県4,438,851円405,381円184,272円
大阪府5,002,622円456,922円207,701円
附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和63年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。

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