公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
平成元・3・31・政令 87号
内閣は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第22条の2及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第57号)附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和37年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項の表五の項を同表六の項とし、
同表四の項の次に次のように加える。
5
公立の高等学校の定時制の課程に、修業年限が3年のものがあること。
法第9条又は法第10条の規定により算定した数に加える数 当該定時制の過程の数等を考慮して文部大臣が定める数
第2条
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第133号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」を「平成元年4月1日から平成2年3月31日まで」に改める。
附則第3項中
「四の項」を「五の項」に改める。
附則第5項中
「昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで」を「平成元年4月1日から平成2年3月31日まで」に改める。
附則別表の一の項及び二の項中
「(437)/(1000)」を「(561)/(1000)」に改め、
同表の三の項中
「(585)/(1000)」を「(643)/(1000)」に改める。
附 則
この政令は、平成元年4月1日から施行する。