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船員保険法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・31・政令 86号  


内閣は、船員保険法(昭和14年法律第73号)第30条ノ2第1項、第41条ノ2、第49条ノ7及び第50条ノ6の規定に基づき、この政令を制定する。
船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部を次のように改正する。

第3条の2の3第1項及び第4条の2の2第1項中
「0.19」を「0.28」に、
「0.29」を「0.32」に改める。

第4条の4第1項及び第4条の6第1項中
「0.10」を「0.11」に、
「0.27」を「0.30」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
 
 平成元年3月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額及び同月31日以前の日に係る行方不明手当金の額並びに同月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。

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