内閣は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第39条第1項、同条第3項において準用する第27条、第41条第1項及び第54条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第20条の表下欄中
「54,800円」を「55,200円」に、
「27,400円」を「27,600円」に、
「16,400円」を「16,600円」に改める。
第21条中
「54,800円」を「55,200円」に、
「93,400円」を「93,800円」に改める。
第24条中
「508,000円」を「524,000円」に改める。
第34条第1号中
「45円76銭」を「67円9銭」に改める。
附則第5項中
「昭和66年度」を「平成3年度」に改め、
同項の表中
「昭和64年度」を「平成元年度」に、
「昭和65年度」を「平成2年度」に、
「昭和66年度」を「平成3年度」に改める。
別表第5の下欄中
「4,573円59銭」を「3,737円83銭」に、
「2,843円4銭」を「2,388円6銭」に、
「2,595円82銭」を「2,180円40銭」に、
「1,854円16銭」を「1,557円43銭」に、
「274円69銭」を「230円73銭」に改める。