内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の15第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部を次のように改正する。
別表第5消火器の項中
「15,000円」を「15,100円」に改め、
同表消火器用消火薬剤の項中
「9,000円」を「9,100円」に改め、
同表泡消火薬剤の項中
「30,000円」を「30,300円」に改め、
同表消防用ホースの項中
」を「
| 1件につき、17,200円を超えない範囲内において自治大臣が定める額 |
」に、
「15,000円」を「15,300円」に改め、
同表結合金具の項中
「9,000円」を「9,100円」に改め、
同表火災報知設備の項中
| 1件につき 23,000円(多信号機能を有するものにあつては、23,000円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) |
| 1件につき 23,000円(多信号機能を有するものにあつては、23,000円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) |
| 1件につき 23,000円 |
| 1件につき 23,000円(多信号機能を有するものにあつては、23,000円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) |
| 1件につき 30,000円 |
| 1件につき 23,000円 |
」を「
| 1件につき 23,100円(多信号機能を有するものにあつては、23,100円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) |
| 1件につき 23,200円(多信号機能を有するものにあつては、23,200円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) |
| 1件につき 23,100円 |
| 1件につき 23,100円(多信号機能を有するものにあつては、23,100円に一信号増すごとに7,000円を加えた額) |
| 1件につき 30,100円 |
| 1件につき 23,100円 |
」に、
「60,000円」を「60,400円」に、
「20,000円」を「20,100円」に、
「80,000円」を「80,300円」に、
「82,000円」を「82,400円」に、
「12,000円」を「12,200円」に、
「6,000円」を「6,100円」に、
「45,000円」を「45,800円」に改め、
同表中継器の項中
「23,000円」を「23,200円」に、
「30,000円」を「30,300円」に改め、
同表受信機の項中
「27,000円」を「27,400円」に、
「37,000円」を「37,500円」に、
「45,000円」を「45,600円」に、
「18,000円」を「18,200円」に、
「26,000円」を「26,300円」に、
「32,000円」を「32,400円」に、
「14,000円」を「14,100円」に、
「17,000円」を「17,200円」に、
「60,000円」を「60,500円」に、
「68,000円」を「68,500円」に、
「74,000円」を「74,600円」に、
「40,000円」を「40,500円」に、
「47,000円」を「47,600円」に、
「53,000円」を「53,600円」に、
「30,000円」を「30,300円」に、
「35,000円」を「35,400円」に、
「90,000円」を「90,700円」に、
「100,000円」を「100,800円」に、
「108,000円」を「108,800円」に改め、
同表漏電火災警報器の項中
「7,500円」を「7,600円」に改め、
同表閉鎖型スプリンクラーヘッドの項中
「86,000円」を「86,700円」に改め、
同表流水検知装置の項及び一斉開放弁の項中
「50,000円」を「50,400円」に改め、
同表金属製避難はしごの項中
「20,000円」を「20,300円」に改め、
同表緩降機の項中
「24,000円」を「24,100円」に改める。