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沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・29・政令 82号  


内閣は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)附則第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)の一部を次のように改正する。

附則第3条第1項第1号中
イを削り、
ロをイとし、
ハをロとし、
ニをハとし、
同条第2項を次のように改める。
 前項第4号の規定は、平成4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正前の附則第3条第2項の規定により同条第1項第1号イの規定が失効した日前に沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法附則第5条第1項の規定により貸し付けた同号イに掲げる資金については、なお従前の例による。
(中小漁業融資保証法施行令の一部改正)
 中小漁業融資保証法施行令(昭和28年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「第3条第1項第1号ニ」を「第3条第1項第1号ハ」に改める。

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