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学校教育法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・29・政令 81号  


内閣は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の一部を次のように改正する。

第32条第1項中
「を経由して、文部大臣に」を「に対し、」に改め、
同条第2項を削る。

第33条第3号中
「高等学校教諭免許状」を「高等学校教諭の免許状」に改める。

第34条中
「における修業年限、科目ごとの年間の指導時間数その他文部省令」を「の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部省令」に、
「の所在地の」を「について指定をした」に、
「を経由して、文部大臣」を「(以下「施設指定教育委員会」という。)」に改める。

第35条第1項中
「当該指定技能教育施設の所在地の都道府県の教育委員会を経由して」を「施設指定教育委員会に対し」に改め、
「文部大臣に」を削り、
同条第2項を削る。

第36条中
「文部大臣は、」を「施設指定教育委員会は、その指定に係る」に改める。

第37条第1項中
「文部大臣は、」を「施設指定教育委員会は、その指定に係る」に改め、
同条第2項を削る。

第38条中
「前6条」を「第32条から前条まで」に改める。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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