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外国為替管理令の一部を改正する政令

  平成元・3・29・政令 80号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第22条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。

第12条第11項第1号中
「とその他の勘定との間における」を「からその他の勘定への」に「当該合計額がない場合」を「当該合計額をその月の日数で除して得た金額が大蔵大臣の定める金額以下の場合」に改める。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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