1.第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
2.第2条の規定による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新児童扶養手当事務費政令」という。)第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金
3.第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新特別児童扶養手当事務費政令」という。)第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
4.第4条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金