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国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令

  平成元・3・29・政令 78号  


内閣は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第86条、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第21条の2、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第14条及び児童手当法(昭和46年法律第73号)第19条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第1条 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和35年政令第122号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「1,557円」を「1,675円」に改める。

第3条中
「1,256円」を「1,317円」に改める。
(児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第2条 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和38年政令第300号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号イ中
「2,316円」を「2,372円」に改め、
同号ロ中
「513,000円」を「518,000円」に改め、
同条第2号中
「4,011,000円」を「4,123,000円」に改める。

第2条中
「1,203円」を「1,230円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第3条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和40年政令第270号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「1,918円」を「1,967円」に改める。

第2条中
「1,203円」を「1,230円」に改める。
(児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第4条 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和46年政令第339号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「1,998円」を「2,031円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和63年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
1.第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新国民年金事務費政令」という。)第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
2.第2条の規定による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新児童扶養手当事務費政令」という。)第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金
3.第3条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新特別児童扶養手当事務費政令」という。)第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
4.第4条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金
(昭和63年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第2条 昭和63年度分の新国民年金事務費政令第1条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
1.新国民年金事務費政令第1条の規定によって算定した額
2.国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち新国民年金事務費政令第1条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下同じ。)1人当たりの費用の額として社会保険庁長官が47円を基準として定める額に、昭和63年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を24で除して得た数を乗じて得た額
 昭和63年度分の新国民年金事務費政令第2条第1項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第2項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
(昭和63年度分の都道府県に交付する児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
第3条 昭和63年度分の新児童扶養手当事務費政令第1条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
1.新児童扶養手当事務費政令第1条の規定によって算定した額
2.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条第2項第2号に規定する長期給付に要する費用のうち都道府県が負担すべき金額(以下「都道府県長期給付負担額」という。)の一部として厚生大臣が昭和57年度から昭和60年度までの間(以下「特例適用期間」という。)の各年度の12月31日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、児童扶養手当法第6条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額
3.都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の都道府県の児童扶養手当の支給に関する事務を総括する職務又はこれに準ずる職務を行う専任の職員の数を基準として定める額
(昭和63年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
第4条 昭和63年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第1条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
1.新特別児童扶養手当事務費政令第1条の規定によって算定した額
2.都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の12月31日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額

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