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国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令

  平成元・3・29・政令 77号  


内閣は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第69条、第70条第1項、第72条第1項及び第73条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項中
「1,846円」を「1,921円」に改める。

附則第11項中
「昭和64年度における」を「平成元年度における」に、
「昭和64年度の」を「平成元年度の」に、
「昭和64年度概算医療費拠出金の額」を「平成元年度概算医療費拠出金の額」に改める。

附則第12項中
「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。

附則第13項の前の見出し中
「昭和62年度」を「昭和63年度」に改め、
同項中
「昭和62年度における法」を「昭和63年度における法」に、
「ついては、第2条第1項中」を「ついて附則第10項の規定により読み替えられた第2条の規定を適用する場合においては、同条第1項中」に、
「昭和62年3月1日から昭和63年2月29日まで」を「昭和63年3月1日から平成元年2月28日まで」に改め、
「、同項第2号中「老人保健法」とあるのは「昭和62年度における老人保健法」と」を削る。

附則第14項中
「昭和62年度における」を「昭和63年度における」に、
「第2条」を「附則第10項の規定により読み替えられた第2条」に、
「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和63年政令第57号。以下「昭和62年度改正政令」という。)」を「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第77号。以下「昭和63年度改正政令」という。)」に、
「附則第11項」を「附則第14項」に、
「昭和62年度において」を「昭和63年度において」に、
「昭和63年度」を「平成元年度」に改める。

附則第15項中
「昭和62年度」を「昭和63年度」に改める。

附則第16項中
「昭和63年3月1日」を「平成元年3月1日」に、
「第2条第1項第1号」を「附則第10項の規定により読み替えられた第2条第1項第1号」に、
「昭和63年度」を、
「平成元年度」に改める。

附則第17項中
「昭和62年度」を「昭和63年度」に、
「昭和62年3月1日から昭和63年2月29日まで」を「昭和63年3月1日から平成元年2月28日まで」に改める。

附則第18項中
「昭和62年度における」を
「昭和63年度における」に、
「昭和62年度改正政令」を「昭和63年度改正政令」に、
「附則第16項」を「附則第18項」に、
「昭和62年度において」を「昭和63年度において」に、
「昭和63年度」を「平成元年度」に改める。
附 則

この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和63年度分の負担金から適用し、改正後の附則第13項から第18項までの規定は昭和63年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

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