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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・29・政令 75号  


内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)の一部を次のように改正する。

第1条の次に次の1条を加える。
(第2種特定化学物質)
第1条の2 法第2条第3項の第2種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
1.トリクロロエチレン
2.テトラクロロエチレン
3.四塩化炭素

第4条の次に次の1条を加える。
(第2種特定化学物質が使用されている場合に容器等に表示をしなければならない製品)
第4条の2 法第28条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第2種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第2種特定化学物質製品
1.トリクロロエチレン
1.接着剤(動植物系のものを除く。)
2.塗料(水系塗料を除く。)
3.金属加工油
4.洗浄剤
2.テトラクロロエチレン
1.加硫剤
2.接着剤(動植物系のものを除く。)
3.塗料(水系塗料を除く。)
4.洗浄剤
5.繊維製品用仕上加工剤
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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