第142条第1項第1号中
「又は地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5」を「、地方自治法第4条の2第3項、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則」に改め、
同条第2項中
「又は地方税法第20条の5」を「、地方自治法第4条の2第3項、地方税法第20条の5又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則」に改める。
附則第7条の2中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで」に、
「昭和63年5月31日」を「平成元年5月31日」に、
「昭和62年度」を「昭和63年度」に改める。