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地方自治法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・29・政令 74号  


内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。

第142条第1項第1号中
「又は地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5」を「、地方自治法第4条の2第3項、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則」に改め、
同条第2項中
「又は地方税法第20条の5」を「、地方自治法第4条の2第3項、地方税法第20条の5又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則」に改める。

附則第7条の2中
「昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで」を「昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで」に、
「昭和63年5月31日」を「平成元年5月31日」に、
「昭和62年度」を「昭和63年度」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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