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国立学校設置法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・29・政令 73号  


内閣は、国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条の2第2項並びに第3条の3第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
国立学校設置法施行令(昭和59年政令第230号)の一部を次のように改正する。

第2条の表弘前大学の項中
理学研究科
」を「
人文科学研究科
理学研究科
」に改め、
同表秋田大学の項中
医学研究科博士課程
」を「
教育学研究科修士課程
医学研究科博士課程
」に改め、
同表埼玉大学の項を次のように改める。
埼玉大学文化科学研究科修士課程
理工学研究科博士課程
政策科学研究科修士課程

第2条の表東京農工大学の項中
工学研究科修士課程
農学研究科
」を「
工学研究科博士課程
農学研究科修士課程
」に改め、
同表新潟大学の項中
法学研究科
」を「
法学研究科
経済学研究科
」に改め、
同表信州大学の項中
人文科学研究科
」を「
人文科学研究科
経済・社会政策科学研究科
」に改め、
同表三重大学の項中
医学研究科博士課程
」を「
教育学研究科修士課程
医学研究科博士課程
」に改め、
同表大阪大学の項を次のように改める。
大阪大学文学研究科博士課程
人間科学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科
歯学研究科
薬学研究科
工学研究科
基礎工学研究科
言語文化研究科修士課程

第2条の表鳥取大学の項中
工学研究科修士課程
農学研究科
」を「
工学研究科修士課程
農学研究科
連合農学研究科博士課程
」に改め、
同表備考中
「奈良女子大学の人間文化研究科」の下に「、鳥取大学の連合農学研究科」を加える。

第2条の2中
「及び岡崎国立共同研究機構」を「、岡崎国立共同研究機構及び国立民族学博物館」に改める。

第2条の3の表中
数物科学研究科
」を「
文化科学研究科
数物科学研究科
」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(埼玉大学の大学院の理学研究科及び工学研究科の存続に関する経過措置)
 埼玉大学の大学院の理学研究科及び工学研究科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成元年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

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