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電波法関係手数料令及び電気通信事業法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・27・政令 71号  


内閣は、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第98条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(電波法関係手数料令の一部改正)
第1条 電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項の表一の項中
「29,000」を「29,100」に、
「43,000」を「43,200」に、
「61,000」を「61,300」に、
「76,000」を「76,400」に改め、
同表二の項中
「26,000」を「26,100」に、
「37,000」を「37,100」に改め、
同表四の項中
「110,000」を「110,300」に、
「200,000」を「200,500」に、
「250,000」を「250,600」に、
「310,000」を「310,800」に、
「370,000」を「371,000」に、
「490,000」を「491,300」に改め、
同表五の項中
「110,000」を「110,300」に、
「200,000」を「200,500」に、
「310,000」を「310,800」に、
「390,000」を「391,000」に、
「580,000」を「581,500」に、
「770,000」を「772,100」に改め、
同表八の項中
「120,000」を「120,100」に、
「200,000」を「200,300」に改め、
同条第2項の表四の項中
「51,000」を「51,100」に、
「63,000」を「63,100」に、
「78,000」を「78,200」に、
「94,000」を「94,200」に、
「120,000」を「120,300」に改め、
同表五の項中
「51,000」を「51,100」に、
「78,000」を「78,200」に、
「96,000」を「96,200」に、
「140,000」を「140,300」に、
「190,000」を「190,500」に改める。

第4条第1項ただし書中
「155,000円」を「155,200円」に改め、
同項の乙表四の項中
「38,000」を「38,100」に、
「46,000」を「46,100」に、
「61,000」を「61,100」に改め、
同表五の項中
「38,000」を「38,100」に、
「47,000」を「47,100」に、
「72,000」を「72,100」に、
「95,000」を「95,200」に改め、
同項の丙表三の項中
「55,000」を「55,100」に、
「83,000」を「83,100」に、
「100,000」を「100,200」に改め、
同条第2項ただし書中
「155,000円」を「155,200円」に改める。

第5条の表中
「340,000」を「346,900」に、
「740,000」を「755,100」に、
「430,000」を「438,700」に、
「520,000」を「530,600」に改める。

第5条の2の表中
「12,000」を「12,100」に、
「16,000」を「16,200」に改める。

第7条の3中
「10,000円」を「10,100円」に改める。

第9条第1項の表一の項中
「37,000」を「37,100」に改め、
同表四の項中
「57,000」を「57,100」に、
「100,000」を「100,200」に、
「130,000」を「130,300」に、
「150,000」を「150,300」に、
「190,000」を「190,500」に、
「240,000」を「240,600」に改め、
同表五の項中
「57,000」を「57,100」に、
「100,000」を「100,200」に、
「150,000」を「150,300」に、
「190,000」を「190,500」に、
「290,000」を「290,700」に、
「380,000」を「381,000」に改め、
同表六の項中
「55,000」を「55,100」に、
「83,000」を「83,100」に、
「100,000」を「100,200」に改め、
同条第2項の表四の項中
「38,000」を「38,100」に、
「46,000」を「46,100」に、
「61,000」を「61,100」に改め、
同表五の項中
「38,000」を「38,100」に、
「47,000」を「47,100」に、
「72,000」を「72,100」に、
「95,000」を「95,200」に改める。
(電気通信事業法施行令の一部改正)
第2条 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の一部を次のように改正する。
別表第2中
「440,000円」を「441,100円」に、
「350,000円」を「351,700円」に、
「720,000円」を「722,600円」に、
「330,000円」を「331,500円」に改める。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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