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日本育英会法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・27・政令 70号  


内閣は、日本育英会法(昭和59年法律第64号)第22条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項の表高等学校の項月額の欄中
「10,000円」を「11,000円」に、
「15,000円」を「16,000円」に、
「22,000円」を「23,000円」に、
「27,000円」を「28,000円」に改め、
同表大学の項月額の欄中
「26,000円」を「29,000円」に、
「32,000円」を「35,000円」に、
「35,000円」を「38,000円」に、
「45,000円」を「48,000円」に、
「34,000円」を「37,000円」に、
「41,000円」を「44,000円」に改め、
同表大学院の項月額の欄中
「69,000円」を「72,000円」に、
「80,000円」を「83,000円」に改め、
同表高等専門学校の項を次のように改める。
高等専門学校国立及び公立の高等専門学校第1学年から第3学年まで自宅通学のとき14,000円
自宅外通学のとき15,500円
第4学年及び第5学年まで自宅通学のとき29,000円
自宅外通学のとき35,000円
私立の高等専門学校第1学年から第3学年まで自宅通学のとき25,000円
自宅外通学のとき28,000円
第4学年及び第5学年まで自宅通学のとき37,000円
自宅外通学のとき44,000円

第2条第1項の表専修学校の項月額の欄中
「10,000円」を「11,000円」に、
「15,000円」を「16,000円」に、
「26,000円」を「29,000円」に、
「32,000円」を「35,000円」に、
「22,000円」を「23,000円」に、
「27,000円」を「28,000円」に、
「34,000円」を「37,000円」に、
「41,000円」を「44,000円」に改め、
同条第2項中
「69,000円」を「72,000円」に改める。

第3条第1項の表月額の欄中
「26,000円」を「29,000円」に、
「32,000円」を「35,000円」に、
「35,000円」を「38,000円」に、
「45,000円」を「48,000円」に、
「34,000円」を「37,000円」に、
「41,000円」を「44,000円」に改め、
同条第2項の表月額の欄中
「35,000円」を「38,000円」に、
「115,000円」を「118,000円」に、
「45,000円」を「48,000円」に、
「125,000円」を「128,000円」に、
「55,000円」を「58,000円」に、
「65,000円」を「68,000円」に改め、
同表利率の欄中
「5.8」を「5.5」に改め、
同表備考中
「35,000円」を「38,000円」に、
「45,000円」を「48,000円」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
 
 この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前の日本育英会との貸与契約(この政令の施行の際現に大学院において第1種学資金の貸与を受けている者に係るものを除く。)による学資金の貸与については、なお従前の例による。
 
 施行日前から引き続き高等学校(盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を含む。)、大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学する者(大学において通信による教育を受ける者を除く。)で施行日以後の日本育英会との貸与契約により学資金の貸与を受けようとするものに係る学資金の貸与については、なお従前の例による。

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