内閣は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)の一部の施行に伴い、並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第147条第6項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項第2号、第160条第1項及び第4項、第160条の2第3項、第161条第3項、第162条の3第5項並びに第175条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条中
「700人」を「500人」に改める。
第46条第2項を削る。
第49条中
「第159条第2項」を「第159条第2項第2号」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第51条の見出し中
「年金給付」を「年金給付等」に改め、
同条第1項中
「年金給付」の下に「(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の年金給付とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付(法第162条の2の規定により読み替えて適用する法第160条の2第3項の規定により連合会が当該一時金たる給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の一時金たる給付)を含む。)」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第2項中
「行なう」を「行う」に改める。
第52条中
「当該中途脱退者が年金給付を受ける権利を取得した場合における当該年金給付の額に相当する額に厚生大臣の定める数を乗じて行う」を「次の各号に掲げるところによる」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.当該中途脱退者が年金給付を受ける権利を取得した場合における当該年金給付の額(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算額を控除した額。以下この号及び次号において同じ。)については、当該年金給付の額に相当する額に厚生大臣の定める数を乗じて行う。
2.法第160条の2第3項の規定により連合会が当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合における当該加算額及び同項の規定により連合会が支給するものとされている一時金たる給付(法第162条の2の規定により読み替えて適用する法第160条の2第3項の規定により連合会が当該一時金たる給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の一時金たる給付)の額については、連合会の規約の定めるところにより行う。
第52条の次に次の2条を加える。
(年金給付の加算額等の基準)
第52条の2 法第160条の2第3項及び第162条の3第5項の規定により連合会が年金給付の額に加算する額及び支給する一時金たる給付の額は、法第160条の2第3項及び第162条の3第5項に規定する交付金並びにその運用収入の額に照らし、厚生省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(年金給付の加算額の算定方法)
第52条の3 法第160条の2第3項及び第162条の3第5項の規定により年金給付の額に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。
第54条第1項の表中
」を「
| 第14条 | 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿 |
| 第19条 | 連合会が支給する年金給付及び一時金たる給付 |
| 第25条から第27条まで | 連合会が支給する一時金たる給付 |
」に改め、
同表第29条及び第30条第2項の項中
「行なう」を「行う」に改める。
第54条第2項の表中
「
第13条第4項 第14条第2項 | 加入員及び加入員であつた者 | 法第160条第5項の規定により連合会が年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者 |
」を「
第13条第4項 第14条第2項 | 加入員及び加入員であつた者 | 連合会が年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者及び解散基金加入員 |
| 第19条 | 加入員若しくは加入員であつた者 | 連合会が年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者及び解散基金加入員 |
| 第25条 | 次条及び第27条 | 第54条において準用する第26条及び第27条 |
| 第26条第1項 | 加入員又は加入員であつた者 | 連合会が年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者又は解散基金加入員 |
」に改め、
同表第39条の項中
| 法第160条第5項の規定により連合会が年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者 |
」を「
| 連合会が年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者及び解散基金加入員 |
」に改め、
同表第45条の項を削る。
第55条中
「基金又は」を削る。
附則第3条中
「同条」を「同条第1号」に改める。