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厚生年金基金令の一部を改正する政令

  平成元・3・27・政令 68号  


内閣は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)の一部の施行に伴い、並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第85条の2、第110条第1項、第147条第6項(同法第168条第3項において準用する場合を含む。)、第155条第7項、第159条第2項第2号、第160条第1項及び第4項、第160条の2第3項、第161条第3項、第162条の3第5項並びに第175条の規定に基づき、この政令を制定する。
厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「700人」を「500人」に改める。

第46条第2項を削る。

第49条中
「第159条第2項」を「第159条第2項第2号」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第51条の見出し中
「年金給付」を「年金給付等」に改め、
同条第1項中
「年金給付」の下に「(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の年金給付とし、同項の規定により連合会が一時金たる給付を支給するものとされている場合にあつては、当該一時金たる給付(法第162条の2の規定により読み替えて適用する法第160条の2第3項の規定により連合会が当該一時金たる給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の一時金たる給付)を含む。)」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第2項中
「行なう」を「行う」に改める。

第52条中
「当該中途脱退者が年金給付を受ける権利を取得した場合における当該年金給付の額に相当する額に厚生大臣の定める数を乗じて行う」を「次の各号に掲げるところによる」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.当該中途脱退者が年金給付を受ける権利を取得した場合における当該年金給付の額(法第160条の2第3項の規定により連合会が当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算額を控除した額。以下この号及び次号において同じ。)については、当該年金給付の額に相当する額に厚生大臣の定める数を乗じて行う。
2.法第160条の2第3項の規定により連合会が当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合における当該加算額及び同項の規定により連合会が支給するものとされている一時金たる給付(法第162条の2の規定により読み替えて適用する法第160条の2第3項の規定により連合会が当該一時金たる給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、当該加算された額の一時金たる給付)の額については、連合会の規約の定めるところにより行う。

第52条の次に次の2条を加える。
(年金給付の加算額等の基準)
第52条の2 法第160条の2第3項及び第162条の3第5項の規定により連合会が年金給付の額に加算する額及び支給する一時金たる給付の額は、法第160条の2第3項及び第162条の3第5項に規定する交付金並びにその運用収入の額に照らし、厚生省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(年金給付の加算額の算定方法)
第52条の3 法第160条の2第3項及び第162条の3第5項の規定により年金給付の額に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。

第54条第1項の表中
第14条連合会の中途脱会者に関する原簿
」を「
第14条連合会の中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿
第19条連合会が支給する年金給付及び一時金たる給付
第25条から第27条まで連合会が支給する一時金たる給付
」に改め、
同表第29条及び第30条第2項の項中
「行なう」を「行う」に改める。

第54条第2項の表中
第13条第4項
第14条第2項
加入員及び加入員であつた者法第160条第5項の規定により連合会が年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者
」を「
第13条第4項
第14条第2項
加入員及び加入員であつた者連合会が年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者及び解散基金加入員
第19条加入員若しくは加入員であつた者連合会が年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者及び解散基金加入員
第25条次条及び第27条第54条において準用する第26条及び第27条
第26条第1項加入員又は加入員であつた者連合会が年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者又は解散基金加入員
」に改め、
同表第39条の項中
法第160条第5項の規定により連合会が年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者
」を「
連合会が年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者及び解散基金加入員
」に改め、
同表第45条の項を削る。

第55条中
「基金又は」を削る。

附則第3条中
「同条」を「同条第1号」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正)
第2条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第156条の2第6号を次のように改める。
6.引継給付率 次に掲げる率をいう。
イ 厚生年金基金連合会に対して厚生年金保険法第160条第1項(中途脱退者に係る措置)の規定により年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る年金給付の額(厚生年金基金連合会が同法第160条の2第3項(中途脱退者に係る措置)の規定により当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該年金給付の額)を、当該中途脱退者の厚生年金基金令第22条(基準標準給与月額)に規定する基準標準給与月額(以下この号において「基準標準給与月額」という。)に当該中途脱退者の同令第20条(年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(以下この号において「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額で除して得た率
ロ 厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第162条の3第2項(解散基金加入員に係る措置)の規定により同法第147条第4項(清算)に規定する解散基金加入員に支給する年金給付の額(同法第159条第2項第1号(連合会の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)に規定する事業により当該年金給付の額を付加する場合又は同法第162条の3第5項(解散基金加入員に係る措置)の規定により当該年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、付加され又は加算された当該年金給付の額)を当該解散基金加入員の基準標準給与月額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額で除して得た率

第156条の2第7号中
「課税中途脱退者」を「課税中途脱退者等」に、
「中途脱退者の」を「中途脱退者又は解散基金加入員の」に、
「1000分の25をこえる」を「1000分の20.25を超える」に改め、
同条第8号ロ中
「課税中途脱退者」を「課税中途脱退者等」に改める。

第157条第2項第1号中
「課税中途脱退者」を「課脱中途脱退者等」に改め、
同項第4号中
「課税中途脱退者」を「課税中途脱退者等」に、
「1000分の25」を「1000分の20.25」に改める。

第158条第2項第1号中
「課税中途脱退者」を「課税中途脱退者等」に改め、
同項第3号中
「課税中途脱退者」を「課税中途脱退者等」に、
「1000分の25」を「1000分の20.25」に改める。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第156条の2から第158条までの規定は、退職年金業務等を行う内国法人の平成元年4月1日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第156条の2第6号に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則別表第7の表の上欄に掲げる者に係る新令第156条の2から第158条までの規定の適用については、新令第156条の2第7号中「1000分の20.25」とあるのは「1.7に当該中途脱退者又は解散基金加入員に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則別表第7の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、1000分の7.5にその者の厚生年金基金令第20条(年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(以下第158条までにおいて「加入員期間」という。)に対する昭和61年4月1日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と1000分の8(その者に係る同表の下欄に掲げる率が1000分の8を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」と、新令第157条第2項第4号及び新令第158条第2項第3号中「1000分の20.25」とあるのは「1.7に当該課税中途脱退者等に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則別表第7の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、1000分の7.5にその者の加入員期間に対する昭和61年4月1日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と1000分の8(その者に係る同表の下欄に掲げる率が1000分の8を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」とする。

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