自衛隊法施行令の一部を改正する政令
平成元・3・27・政令 65号
内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第100条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
第126条の5第1項第1号中
「25,000円」を「28,800円」に改め、
同項第2号中
「300,000円」を「345,600円」に改める。
附 則
1
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2
この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、なお従前の例による。