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絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・24・政令 64号  


内閣は、絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(昭和62年法律第58号)第2条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律施行令(昭和62年政令第375号)の一部を次のように改正する。

別表第1の第一の一三のしか科の項中
ヒポカメルス属(ゲマルジカ属)全種昭和55年11月4日
」を「
ヒポカメルス属(ゲマルジカ属)全種昭和55年11月4日
モスクス属(ジャコウジカ属)全種平成元年4月1日
」に改める。

別表第4中
フェリス・ヤゴウアロウンディ(ジャガランディ)南米の個体群
」を「
フェリス・ヤゴウアロウンディ(ジャガランディ)南米の個体群
モスクス属(ジャコウジカ属)全種インド、ネパール、パキスタン、ビルマ、ブータン及びアフガニスタンの個体群以外の個体群
」に改める。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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