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航空法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・22・政令 63号  


内閣は、航空法(昭和27年法律第231号)第135条の規定に基づき、この政令を制定する。
航空法施行令(昭和27年政令第421号)の一部を次のように改正する。

別表第1第2号イ(1)中
「2,300,000円」を「2,307,300円」に、
「4,600,000円」を「4,614,600円」に、
「350,000円」を「350,800円」に改め、
同号イ(2)中
「850,000円」を「851,900円」に改め、
同号ロ(1)中
「61,000円」を「61,100円」に改め、
同号ロ(2)中
「36,000円」を「36,100円」に改め、
同表第3号イ(1)中
「2,400,000円」を「2,407,500円」に、
「4,800,000円」を「4,815,000円」に改め、
同号イ(2)中
「4,800,000円」を「4,815,000円」に、
「340,000円」を「340,800円」に改め、
同号ロ中
「860,000円」を「861,900円」に改め、
同表第4号イ(1)中
「60,000円」を「60,100円」に改め、
同号イ(2)中
「36,000円」を「36,100円」に改め、
同号ロ(1)中
「34,000円」を「34,100円」に改め、
同号ロ(2)中
「33,000円」を「33,100円」に改め、
同表第5号イ及びロ中
「140,000円」を「140,300円」に改め、
同号ハ中
「340,000円」を「340,700円」に改め、
同表第7号イ及びロ中
「120,000円」を「120,200円」に改め、
同号ハ中
「270,000円」を「270,600円」に改め、
同表第8号イ中
「340,000円」を「343,500円」に、
「91,000円」を「91,100円」に改め、
同表第9号中
「260,000円」を「262,600円」に改め、
同表第18号中
「340,000円」を「345,900円」に改め、
同表第19号イ中
「89,000円」を「89,700円」に改め、
同号ロ中
「200,000円」を「201,700円」に改め、
同表第20号イ中
「82,000円」を「82,700円」に改め、
同号ロ中
「160,000円」を「161,400円」に改め、
同表第21号及び第22号中
「81,000円」を「81,700円」に、
「160,000円」を「161,400円」に改め、
同表第24号イ(1)(一)中
「120,000円」を「120,800円」に、
「1,800,000円」を「1,838,800円」に改め、
同号イ(1)(二)中
「110,000円」を「110,800円」に、
「1,000,000円」を「1,022,600円」に、
「1,400,000円」を「1,430,700円」に改め、
同号イ(1)(三)中
「94,000円」を「94,800円」に、
「1,000,000円」を「1,022,600円」に改め、
同号イ(2)中
「80,000円」を「80,700円」に改め、
同号ロ中
「76,000円」を「76,700円」に改め、
同号ハ中
「95,000円」を「95,900円」に、
「550,000円」を「563,000円」に改め、
同号ニ中
「160,000円」を「161,200円」に、
「2,700,000円」を「2,764,200円」に改め、
同表第25号イ(1)中
「120,000円」を「120,800円」に、
「1,800,000円」を「1,838,800円」に改め、
同号イ(2)中
「110,000円」を「110,800円」に、
「1,800,000円」を「1,838,800円」に改め、
同号イ(3)中
「100,000円」を「100,800円」に、
「1,000,000円」を「1,022,600円」に、
「1,400,000円」を「1,430,700円」に改め、
同号イ(4)中
「94,000円」を「94,800円」に、
「610,000円」を「623,200円」に、
「970,000円」を「991,400円」に改め、
同号ロ中
「75,000円」を「75,700円」に改め、
同号ハ中
「91,000円」を「91,900円」に、
「550,000円」を「563,000円」に改め、
同号ニ中
「94,000円」を「94,900円」に、
「1,200,000円」を「1,227,200円」に、
「1,400,000円」を「1,433,600円」に、
「140,000円」を「143,300円」に改め、
同表第26号イ(1)(一)中
「100,000円」を「100,800円」に、
「890,000円」を「909,500円」に改め、
同号イ(1)(二)中
「99,000円」を「99,800円」に、
「600,000円」を「613,200円」に、
「750,000円」を「766,400円」に改め、
同号イ(1)(三)中
「88,000円」を「88,700円」に、
「600,000円」を「613,200円」に改め、
同号イ(2)中
「78,000円」を「78,700円」に改め、
同号ロ中
「74,000円」を「74,700円」に改め、
同号ハ中
「89,000円」を「89,900円」に、
「170,000円」を「174,000円」に改め、
同号ニ中
「120,000円」を「121,000円」に、
「720,000円」を「736,800円」に改め、
同表第27号イ(1)(一)中
「100,000円」を「100,800円」に、
「890,000円」を「909,500円」に改め、
同号イ(1)(二)中
「99,000円」を「99,800円」に、
「600,000円」を「613,200円」に、
「750,000円」を「766,400円」に改め、
同号イ(1)(三)中
「88,000円」を「88,700円」に、
「600,000円」を「613,200円」に改め、
同号イ(2)中
「78,000円」を「78,700円」に改め、
同号ロ中
「74,000円」を「74,700円」に改め、
同号ハ中
「89,000円」を「89,900円」に、
「170,000円」を「174,000円」に改め、
同号ニ中
「120,000円」を「121,000円」に、
「720,000円」を「736,800円」に改め、
同表第28号ロ中
「30,000円」を「30,100円」に改める。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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