石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令
平成元・3・22・政令 61号
内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)の一部を次のように改正する。
第37条第1項の表中
「300,000円」を「302,200円」に、
「250,000円」を「251,900円」に、
「210,000円」を「211,800円」に、
「170,000円」を「171,600円」に、
「140,000円」を「141,300円」に改める。
附 則
この政令は、平成元年4月1日から施行する。