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石油パイプライン事業法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・22・政令 60号  


内閣は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第33条の規定に基づき、この政令を制定する。
石油パイプライン事業法施行令(昭和47年政令第437号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中
「320,000円」を「321,700円」に、
「170,000円」を「170,800円」に改める。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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