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教育職員免許法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令

  平成元・3・22・政令 55号  


内閣は、教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)の施行に伴い、並びに教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第16条第1項及び第16条の3第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(教育職員免許法施行令の一部改正)
第1条 教育職員免許法施行令(昭和24年政令第338号)の一部を次のように改正する。
第1条から第4条までを削る。

第5条中
「別表第1備考第1号の2」を「第16条の3第3項」に改め、
同条の条名を削る。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第2条 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第3号の3の次に次の5号を加える。
三の四 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項及び第16条の2第1項の規定に基づく普通免許状の授与教育職員の普通免許状の授与手数料2,600円
三の五 教育職員免許法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与教育職員の特別免許状の授与手数料2,600円
三の六 教育職員免許法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与教育職員の臨時免許状の授与手数料1,300円
三の七 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の書換又は再交付教育職員の免許状の書換又は再交付手数料650円
三の八 教育職員免許法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定教育職員検定手数料1,300円
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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