1.臨時的に任用された者
2.教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)として国立、公立又は私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、当該指定都市の教育委員会)教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第20条の2第1項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
3.教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状を有する者