houko.com 

教育公務員特例法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・22・政令 54号==
改正平成2・3・20・政令 38号−−(施行=平2年4月1日)
改正平成3・3・25・政令 46号−−(施行=平3年4月1日)
改正平成4・3・21・政令 36号−−(施行=平4年4月1日)
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)


内閣は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の2第1項及び教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営について法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第70号)附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)の一部を次のように改正する。

第1条の次に次の1条を加える。
(初任者研修の対象から除く者)
第1条の2 法第20条の2第1項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
1.臨時的に任用された者
2.教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。)として国立、公立又は私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、当該指定都市の教育委員会)教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第20条の2第1項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
3.教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状を有する者
附 則
 
  この政令は、平成元年4月1日から施行する。
 
《2項削除》平19政055

houko.com