金融先物取引法施行令
平成元・3・17・政令 53号==
改正平成4・6・26・政令228号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成9・12・19・政令372号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・11・17・政令483号−−
改正平成13・1・4・政令 4号−−
改正平成13・3・16・政令 51号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成16・1・30・政令 9号−−
改正平成17・6・10・政令206号==
改正平成17・6・29・政令230号−−
改正平成18・4・19・政令174号==
廃止平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
内閣は、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第1項第2号、第19条第5号、第58条第1項第3号、第65条、第83条第1項、第84条及び第92条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 金融先物取引法(以下「法」という。)
第2条第4項に規定する取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、預金保険法(昭和46年法律第34号)
第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)
第2条第2項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法
第2条第4項第3号(イを除く。)に掲げる取引(通貨の売買取引に係るものに限る。)とする。
第2条 法
第2条第4項第1号に規定する政令で定める行為は、金融先物取引所の開設する金融先物市場及び海外金融先物市場によらないで、将来の一定の時期において同号に規定する通貨等及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者が当該売買契約を解除する行為とする。
第3条 法
第2条第8項第2号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
第6条第1項第7号に規定する支払手段(為替手形及び約束手形に限る。)、同項第11号に規定する証券(出資の持分、抵当証券、利潤証券、利札及び利札引換券並びに外国為替令(昭和55年政令第260号)
第2条第2項に規定する財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書に該当する証券及び証書に限る。)及び同法
第6条第1項第13号に規定する債権(定期預金、保険証券及び貸借(同項第10号に規定する貴金属及び同項第15号に規定する貨物の貸借を除く。)により生ずる金銭債権に限る。)とする。
第4条 法
第2条第14項に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引を除く。)とする。
第5条 法第6条に規定する政令で定める金額は、10億円とする。
第5条の2 法
第34条の3第1項の規定において金融先物会員制法人の解散及び清算について会社法(平成17年法律第86号)
第492条第1項及び
第644条第1号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第492条第1項 | 第475条各号 | 第644条(第3号を除く。) |
| 第644条第1号 | 第641条第5号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始 | 破産手続開始 |
第5条の3 法
第34条の9第2項の規定において同条第1項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法
第234条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第234条第2項 | 法務省令 | 内閣府令 |
第5条の4 組織変更時発行株式(法
第34条の12第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「申込者」という。)は、法
第34条の13第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、会員金融先物取引所に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た申込者は、会員金融先物取引所から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、会員金融先物取引所に対し、法
第34条の13第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、会員金融先物取引所が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第6条 法第34条の20第5項第2号(法第34条の20の2第2項、第34条の33及び第34条の51において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
1.共同で株式会社金融先物取引所(法第34条の20第5項の規定を法第34条の51(法第34条の49第4項に係る部分を除く。)において準用する場合にあっては、金融先物取引所持株会社。以下この号において同じ。)の対象議決権(法第34条の20第1項本文に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融先物取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
2.夫婦の関係
3.会社の総株主又は総社員の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
4.被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2 共同保有者が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3 夫婦が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
4 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。
第7条 法第44条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.金融先物取引業者(次号から第10号までに掲げる者を除く。)
2.銀行
3.証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社
4.信用金庫及び信用金庫連合会
5.信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
6.労働金庫及び労働金庫連合会
7.農林中央金庫
8.商工組合中央金庫
9.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
10.保険会社及び保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
第8条 法
第55条の5第2項第1号に規定する政令で定める期間は、3年とする。
2 法
第55条の5第2項第1号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が海外金融先物市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該海外金融先物市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が3年以上である場合とする。
1.認可申請者に合併された者
2.分割により認可申請者に海外金融先物市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
3.認可申請者に海外金融先物市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
4.前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第9条 法
第59条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、5000万円(外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)にあっては、5000万円に相当する金額)とする。
2 外国法人が、法
第59条第1項第2号の資本金の額若しくは出資の総額又は同項第3号の純財産額を本邦通貨に換算する場合には、登録申請時における外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。
第10条 法
第59条第1項第12号に規定する政令で定める外国の法令を執行する当局は、同項第7号に規定する法律(法を除く。)に相当する外国の法令を執行する当局とする。
第11条 法
第59条第4項第2号に規定する政令で定める特別の関係は、同項の規定により同号に定める対象議決権(同条第2項に規定する対象議決権をいう。以下この項において同じ。)を保有しているとみなされる者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
1.当該対象議決権を保有している者又はその被支配会社が当該対象議決権を保有している者 次に掲げる者との関係
イ 当該対象議決権をその者と共同で保有し、又は当該対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第3項において「共同保有者」という。)
ロ その配偶者
ハ その被支配会社
ニ その支配株主等
ホ その支配株主等の他の被支配会社
2.前号に掲げる者以外の者 同号イ又はロに掲げる者との関係
2 前項の「支配株主等」とは、会社の総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者をいい、同項の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等と、それぞれみなす。
3 第1項の保有しているとみなされる者と共同保有者が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該みなされる者を当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該みなされる者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
4 夫婦が合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。
第12条 法
第65条第1項第13号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1.有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)
第2条第2項に規定する投資顧問業又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務
2.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)
第2条第16項に規定する投資信託委託業、同条第17項に規定する投資法人資産運用業又は同条第26項に規定する資産保管会社の業務
3.法
第65条第1項第2号及び同項第4号から第10号までに掲げる業務を行う金融機関又は同項第11号に掲げる業務を行う保険会社若しくは外国保険会社等が当該各号に規定する法律以外の法令の規定により行うことができる業務
第13条 法
第68条第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.店頭金融先物取引につき、金融先物取引業者が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格(法
第2条第4項第2号又は第3号に掲げる取引にあっては、売付けの価格と買付けの価格に相当するものとして内閣府令で定める事項)とに差があるときは、その旨
2.顧客が金融先物取引の受託等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の料率又は額
第14条 金融先物取引業者は、法
第70条第2項(法第71条第2項及び法第72条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第69条第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客(法第71条第2項及び法第72条第2項において準用する場合にあっては、委託者等。次項において同じ。)に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た金融先物取引業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第70条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該意客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第15条 法
第79条第3項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
第16条 法
第80条に規定する政令で定めるものは、法
第58条第1項各号に掲げる事項、業務の種類及びその概要、法
第82条第1項に規定する自己資本規制比率その他の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものとする。
2 法
第80条に規定する政令で定める期間は、毎事業年度終了の日以後3月間とする。ただし、当該期間の末日以前2週間内に当該事業年度の決算についての定時総会(法
第56条第4号に規定する協同組織金融機関にあっては通常総会(総代会を設けているときは、通常総代会)、同条第5号に規定する相互会社にあっては定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)。以下この項において同じ。)が招集された場合には、当該定時総会の日から2週間を経過した日までの間とする。
第16条の2 法
第84条第6項及び第7項の規定において金融先物取引業者(株式会社又は外国会社に限る。)が電子公告により同条第3項の規定による公告をする場合について会社法
第940条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第940条第3項 | 前2項 | 第1項 |
| これらの | 同項の |
第17条 法
第92条に規定する金融先物取引業者の資産のうち政令で定める部分は、法
第91条第1項に規定する委託証拠金その他の保証金の額及び同条第2項の規定により管理しなければならないとされている財産の価額並びに法
第81条第1項の規定により積み立てられた金融先物取引責任準備金の額の合計額に相当する部分とする。
第18条 法
第94条の規定による外国法人である金融先物取引業者に対する法
第79条第1項に規定する事業報告書の提出期限に関する特例及び法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第57条第1項第2号 | 資本金の額又は出資の総額(相互会社にあつては、基金の総額。第59条第1項第2号において同じ。) | 資本金の額又は出資の総額及び資本金又は出資に対応する資産のうち国内に持ち込むものの額(これらのうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算し、合計して算出した額) |
| 第57条第1項第4号 | 営業所又は事務所の名称及び所在地 | 国内における営業所又は事務所の名称及び所在地 |
| 第57条第1項第5号 | 他に事業を行つているとき | 国内における営業所又は事務所において他に事業を行つているとき |
| 第57条第2項第2号 | 損失の危険の管理方法 | 国内における営業所又は事務所における損失の危険の管理方法 |
| 第59条第1項第8号 | 他に行つている事業 | 国内における営業所又は事務所において他に行つている事業 |
| 第65条第1項、第2項及び第5項 | 金融先物取引業者は、 | 金融先物取引業者は、国内における営業所又は事務所において、 |
| 第65条第6項 | 当該業務 | 国内における営業所又は事務所において当該業務 |
| 第66条第1項 | 営業所又は事務所 | 国内における営業所又は事務所 |
| 第79条第1項 | 事業報告書 | 国内における営業所又は事務所において行う事業に関する事業報告書 |
| 3月 | 6月(外国法人である金融先物取引業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により、事業報告書をその事業年度経過後6月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間) |
| 第79条第2項 | 業務又は財産の状況に関する報告書 | 国内における営業所又は事務所の業務又は財産の状況に関する報告書 |
| 第80条 | 業務及び財産の状況に関する事項 | 国内における営業所又は事務所の業務及び財産の状況に関する事項 |
| すべての営業所又は事務所 | 国内におけるすべての営業所又は事務所 |
| 第81条第1項 | 積み立てなければならない。 | 国内において積み立てなければならない。 |
| 第82条第3項 | すべての営業所又は事務所 | 国内におけるすべての営業所又は事務所 |
| 第83条第4号 | 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。 | 国内において破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。 |
| 第84条第1項第2号 | 法人を代表する役員 | 法人の役員 |
| 第84条第1項第3号 | 破産手続開始の決定により解散したとき。 | 国内において破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき。 |
| その破産管財人 | その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 |
| 第84条第1項第4号 | 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 | 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)。 |
| その清算人 | その清算人又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において清算人に相当する者 |
| 第84条第3項 | すべての営業所又は事務所 | 国内におけるすべての営業所又は事務所 |
| 第95条第3項第1号 | 代表者 | 国内における代表者 |
2 外国法人である金融先物取引業者に対する第16条第2項の規定の適用については、同項中「3月間とする。ただし、当該期間の末日以前2週間内に当該事業年度の決算についての定時総会(法第56条第4号に規定する協同組織金融機関にあっては通常総会(総代会を設けているときは、通常総代会)、同条第5号に規定する相互会社にあっては定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)。以下この項において同じ。)が招集された場合には、当該定時総会の日から2週間を経過した日までの間」とあるのは、「6月間とする。ただし、外国法人である金融先物取引業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により、同条に規定する説明書類をその事業年度終了の日以後6月以内に国内における営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供すことができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間」とする。
第19条 法
第102条第1項の規定による登録手数料は、外務員(法
第95条第1項に規定する外務員をいう。以下同じ。)1人につき3000円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
2 前項の手数料は、国に納める場合にあっては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法
第95条第1項の登録の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
第20条 法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法
第144条第4項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
第21条 法
第145条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
9.法
第141条第1項第1号、第6号、第10号、第12号、第14号、第18号、第19号、第21号及び第22号の規定による通知
第22条 法
第145条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち法
第52条第1項の規定による権限(法
第145条第2項の規定及び第30条の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)は、金融先物取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項に規定する権限で従たる事務所等(金融先物取引所の主たる事務所以外の事務所若しくは支店その他の本店以外の営業所、当該金融先物取引所の会員等(法
第5条第1項第4号に規定する会員等をいう。以下同じ。)又は当該金融先物取引所の子会社(法
第9条の2第2項に規定する子会社をいう。)をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により従たる事務所等に対して報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融先物取引所の主たる事務所若しくは本店又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所若しくは本店又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第23条 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。第27条第1項及び第4項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。第27条第1項において同じ。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 前項第2号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第24条 長官権限のうち法
第34条の48第1項の規定による権限(第30条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融先物取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項に規定する権限で従たる営業所等(金融先物取引所持株会社の本店以外の営業所又は当該金融先物取引所持株会社の子会社(法
第34条の20第4項に規定する子会社をいう。)をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により従たる営業所等に対して報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融先物取引所持株会社の本店又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第25条 長官権限のうち法
第55条の10第1項の規定による権限(法
第145条第2項の規定及び第30条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、外国金融先物取引所の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項に規定する権限で事務所等(外国金融先物取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)又は外国金融先物取引所参加者(法
第55条の4第1項第6号に規定する外国金融先物取引所参加者をいう。以下この条及び
第29条第3項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により事務所等に対して報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国金融先物取引所の国内における代表者、当該事務所等以外の国内における事務所又は外国金融先物取引所参加者(以下この項において「国内における代表者等」という。)に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者等に対し、検査等を行うことができる。
第26条 長官権限のうち次に掲げるものは、申請者及び金融先物取引業者の主たる営業所又は事務所(外国法人については、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条から
第28条までにおいて「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
4.法
第58条第3項の規定による金融先物取引業者登録簿の縦覧
2 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する金融先物取引業者に係るものを除く。)は、金融先物取引業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第5号及び第6号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3.法
第79条第1項の規定による事業報告書及び同条第2項の規定による報告書の受理
5.法
第85条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問(法
第145条第2項の規定及び第30条の規定により委員会に委任されたものを除く。)
6.法
第85条第3項の規定による報告及び資料の徴収(法
第145条第2項の規定及び第30条の規定により委員会に委任されたものを除く。)
3 前項第5号及び第6号に掲げる権限で従たる営業所等(金融先物取引業者の主たる営業所以外の営業所若しくは事務所(外国法人については、国内における主たる営業所以外の営業所又は事務所)又は当該金融先物取引業者と取引をする者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 第2項の金融庁長官の指定する金融先物取引業者に係る同項第5号及び第6号に掲げる権限で、当該金融先物取引業者の従たる営業所等に関するものについては、当該従たる営業所等の所在地(当該金融先物取引業者と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5 前2項の規定により従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融先物取引業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
6 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7 長官権限のうち次に掲げるもの(法
第101条第1項又は第2項の規定による登録事務を金融先物取引業協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融先物取引業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
7.法
第99条の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
第27条 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあっては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法
第61条第1項(法
第64条において準用する場合を含む。)の規定による対象議決権保有届出書の受理
3.法
第85条第2項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問(第30条の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2 長官権限のうち法
第62条(法
第64条において準用する場合を含む。)の規定による命令の権限(前条第2項の金融庁長官の指定する金融先物取引業者に係るものを除く。)は、金融先物取引業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
3 第1項第3号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融先物取引業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 第1項第3号に掲げる権限で居住者である金融先物取引業者又は法
第85条第2項に規定する持株会社の主要株主の本店又は主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第28条 長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
1.法
第101条第5項の規定による届出の受理 当該届出に係る外務員の所属する金融先物取引業者の主たる営業所の所在地
2.法
第101条第6項の規定による命令 法
第99条各号に該当する外務員の所属する金融先物取引業者の主たる営業所の所在地
2 長官権限のうち法
第113条第1項の規定による権限(法
第145条第2項の規定及び第30条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融先物取引業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3 前項に規定する権限で金融先物取引業協会の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 前項の規定により従たる事務所に対して報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融先物取引業協会の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
第29条 法
第145条第2項第1号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法
第11条第1項第6号に規定する調査に係る業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法
第8条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
2.法
第45条の規定による取引所金融先物取引又はその受託の制限に違反する行為
3.当該金融先物取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融先物取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
3 法
第145条第2項第2号に規定する政令で定める業務は、外国金融先物取引所参加者の次に掲げる行為に関する法
第55条の5第1項第2号に規定する措置に係る業務とする。
1.法
第44条、第47条、第48条第1項、
第68条から第77条まで、第138条又は第139条の規定に違反する行為
2.当該外国金融先物取引所の業務規則(法
第55条の4第2項第1号に規定する業務規則をいい、外国市場取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
5 法
第145条第2項第4号に規定する政令で定める業務は、協会員(法第104条第2項に規定する協会員をいう。以下この項において同じ。)の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第106条第3号に掲げる調査に係る業務及び協会員の次に掲げる行為に関する法第110条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
1.法
第44条、第47条、第48条第1項、
第68条から第77条まで、第138条又は第139条の規定に違反する行為
2.法
第45条の規定による取引所金融先物取引又はその受託の制限に違反する行為
3.当該金融先物取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
6 法
第145条第2項第5号に規定する政令で定めるものは、法
第144条第1項の規定による報告又は資料の提出を命ずる権限(法
第145条第2項(第5号を除く。)の規定に基づき委員会に委任された権限に係るものに限る。)とする。
第31条 長官権限のうち次に掲げるものは、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、外国金融先物取引所、金融先物取引業者又は金融先物取引業協会(以下この条において「金融先物取引所等」という。)の本店、主たる営業所若しくは事務所又は国内における代表者(第3項において「主たる事務所等」という。)の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
1.法第145条第2項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限
2.第30条の規定により委員会に委任された法第34条の48第1項、第52条第1項、第55条の10第1項、第85条第1項及び第3項並びに第131条第1項の規定による権限
2 前項各号に掲げる委員会の権限で金融先物取引所従属事務所等、外国金融先物取引所従属事務所、金融先物取引業者従属事務所等又は協会従属事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、金融先物取引所等の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融先物取引所等の主たる事務所等又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所等又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
4 第1項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。
5 委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6 第2項に規定する「金融先物取引所従属事務所等」とは、金融先物取引所の主たる事務所以外の事務所若しくは本店以外の支店その他の営業所又は当該金融先物取引所の会員等をいう。
7 第2項に規定する「外国金融先物取引所従属事務所」とは、外国金融先物取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)をいう。
8 第2項に規定する「金融先物取引業者従属事務所等」とは、金融先物取引業者の主たる営業所若しくは事務所以外の営業所若しくは事務所又は当該金融先物取引業者と取引をする者をいう。
9 第2項に規定する「協会従属事務所」とは、金融先物取引業協会の主たる事務所以外の事務所をいう。
10 金融先物取引所の会員等又は金融先物取引業者のうち、外国法人については、国内における主たる営業所又は事務所(国内に営業所又は事務所を有しない場合は、国内における代表者の住所)を主たる営業所又は事務所とみなして前各項の規定を適用する。
第32条 長官権限のうち、
第30条の規定により委員会に委任された法
第34条の20の3第1項、
第34条の30第1項、
第34条の39第1項、
第34条の42第1項及び
第85条第2項の規定による権限は、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。)に関するものにあっては当該居住者の本店又は主たる事務所(当該居住者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項に規定する権限のうち、法
第85条第2項の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融先物取引業者(委員会が指定する金融先物取引業者を除く。)の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 第1項に規定する権限のうち、法
第34条の20の3第1項及び
第34条の30第1項の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融先物取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 第1項に規定する権限のうち、法
第34条の39第1項及び
第34条の42第1項の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融先物取引所持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5 第1項に規定する委員会の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第33条 法
第170条に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
2.法
第151条第2号の罪(取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
附 則
第1条 この政令は、法の施行の日(平成元年3月27日)から施行する。
第2条 組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を次のように改正する。
別表一漁業生産調整組合の項の次に次のように加える。
| 金融先物取引所 | 金融先物取引法(昭和63年法律第77号) | 出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総額
公告の方法 |
第3条 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第4条の次に次の1条を加える。
(会員の出資の最低限度額)
第4条の2 法第11条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.第1条第1号に掲げる信用金庫の会員 1万円
2.第1条第2号に掲げる信用金庫の会員 5000円
3.第1条第3号に掲げる信用金庫連合会の会員 10万円
第4条 前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第4条の2第1号に規定する信用金庫に該当する信用金庫が、この政令の施行の際、信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第45号)附則第3項の規定の適用を受けていたものであるときは、当該信用金庫の会員の出資の最低限度額については、同条第1号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第5条 信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第45号)の一部を次のように改正する。
第6条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中
「係るもの」を「係るものとし、法第6条第1項第14号に規定する政令で定める金融先物取引は、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第4項第3号に規定する金融オプションの取引で同号ロに掲げる取引(同項第2号に掲げる取引を除く。)に係るもの」に改める。
第3条第1項中
「外国為替公認銀行に対し、対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の売買(当該外国為替公認銀行が本邦にある他の外国為替公認銀行又は外国にある銀行その他の金融機関との間において行うものに限る。)」を「次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引に係る取引」に、
「当該対外支払手段又は外貨債権」を「当該取引の範囲」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.本邦にある外国為替公認銀行 対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。以下この項及び次条において同じ。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」といい、金融先物取引(金融先物取引法第2条第4項に規定する金融先物取引をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)であつて、当該外国為替公認銀行が本邦にある他の外国為替公認銀行又は外国にある銀行その他の金融機関との間において行うもの
2.金融先物取引所(金融先物取引法第2条第5項に規定する金融先物取引所をいう。第3項において同じ。)の会員 次に掲げる資本取引
イ 対外支払手段又は外貨債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち金融先物取引(金融先物取引法第2条第4項第1号に掲げる取引のうち通貨の売買取引に該当するもの及び同項第3号(ロを除く。)に掲げる取引のうち通貨に係るものに限る。次号において同じ。)に該当するものであつて、金融先物市場(同条第6項に規定する金融先物市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの
ロ 金融指標等先物契約(通貨の金融指標(金融先物取引法第2条第3項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。次号において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引のうち金融先物市場において行うもの
3.金融先物取引業者(金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引業者をいう。第3項において同じ。)その他の大蔵省令で定める者 次に掲げる資本取引
イ 対外支払手段又は外貨債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち金融先物取引と類似の取引に該当するものであつて、海外金融先物市場(金融先物取引法第2条第7項に規定する海外金融先物市場をいう。以下この号において同じ。)において行われるもの
ロ 金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引と類似の取引で海外金融先物市場において行われるもの
第3条第3項中
「対外支払手段又は外貨債権の売買」を「資本取引」に改め、
「外国為替公認銀行」の下に「、金融先物取引所の会員又は金融先物取引業者その他の大蔵省令で定める者」を加える。
第4条第2項第2号中
「外貨債権の売買」を「外貨債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引」に改める。
第9条の2、第10条第3項第1号、第12条第8項及び第14条中
「債権の発生、変更又は消滅」を「債権の発生等」に改める。
第7条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中
第21号を第24号とし、
第15号から第20号までを3号ずつ繰り下げ、
第14号の次に次の3号を加える。
15.金融先物取引所の設立の免許及び監督(国際金融局の所掌に属するものを除く。)に関すること並びに金融先物取引所の設立の免許及び監督に関する事務を総括すること。
16.金融先物取引業(金融先物取引法(昭和63年法律第77号)に規定する金融先物取引業をいう。第68条第10号において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。
17.金融先物取引業協会の監督に関すること。
第10条第3項中
「並びに同項第12号」を「、同項第12号」に改め、
「抵当証券業者に対する立入検査」の下に「、同項第15号に掲げる事務のうち金融先物取引所に対する立入検査並びに同項第16号に掲げる事務のうち金融先物取引業者に対する立入検査」を加える。
第11条第17号中
「第12号」を「第13号」に、
「第14号」を「第15号」に改め、
同号を同条第18号とし、
同条第11号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
同条第10号の次に次の1号を加える。
11.金融先物取引所の設立の免許に関し定款、業務規程及び受託契約準則(通貨の金融先物取引(金融先物取引法第2条第4項に規定する金融先物取引をいう。以下この号、第79条第4号及び第82条第8号において同じ。)に係る部分に限る。)の審査を行うこと並びに金融先物取引所の監督(次に掲げる事項のうち通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)に関すること。
イ 定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可
ロ 金融先物市場(金融先物取引法第2条第6項に規定する金融先物市場をいう。第82条第8号において同じ。)における相場及び取引高報告書等の受理
ハ 会員の取引の制限
ニ 委託証拠金の料率の決定
ホ 金融先物取引所に対する立入検査
ヘ 定款、業務規程、受託契約準則その他の規則の変更の命令
第68条中
第15号を第18号とし、
第9号から第14号までを3号ずつ繰り下げ、
第8号の次に次の3号を加える。
9.金融先物取引所の設立の免許及び監督(国際金融局の所掌に属するものを除く。)に関すること並びに金融先物取引所の設立の免許及び監督に関する事務を総括すること。
10.金融先物取引業を営む者を許可し、これを監督すること。
11.金融先物取引業協会を監督すること。
第75条第1号中
「及び抵当証券業者に対する立入検査(」を「、抵当証券業者、金融先物取引所及び金融先物取引業者に対する立入検査(金融先物取引所に対する立入検査にあつては国際金融局の所掌に属するものを除く。」に改める。
第76条第2号中
「及び抵当証券業者」を「、抵当証券業者、金融先物取引所及び金融先物取引業者」に改める。
第79条第4号中
「検査」の下に「及び金融先物取引法第52条第1項の規定に基づく検査(通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)」を加える。
第82条中
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
8.金融先物取引所の設立の免許に関し定款、業務規程及び受託契約準則(通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)の審査を行うこと並びに金融先物取引所の監督(次に掲げる事項のうち通貨の金融先物取引に係る部分に限る。)に関すること。
イ 定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可
ロ 金融先物市場における相場及び取引高報告書等の受理
ハ 会員の取引の制限
ニ 委託証拠金の料率の決定
ホ 定款、業務規程、受託契約準則その他の規則の変更の命令
