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金融先物取引法の施行期日を定める政令

  平成元・3・17・政令 52号  


内閣は、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
金融先物取引法の施行期日は、平成元年3月27日とする。

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