国土調査法施行令の一部を改正する政令
平成元・3・17・政令 51号
内閣は、国土調査法(昭和26年法律第180号)を実施するため、この政令を制定する。
国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)の一部を次のように改正する。
別表第5中
「基く」を「基づく」に、
「昭和 年 月 日発行」を「平成 年 月 日発行」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。