内閣は、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第2条第1項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令(昭和58年政令第141号)の一部を次のように改正する。
別表第1号中
「昭和65年6月30日」を「平成2年6月30日」に改め、
同表第2号中
「昭和67年6月30日」を「平成4年6月30日」に改め、
同表第3号から第12号までの規定中
「昭和65年6月30日」を「平成2年6月30日」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
| 十二の二 化学肥料(りん酸質肥料及び複合肥料に限る。)の製造業 | 平成元年3月17日から平成3年3月16日まで |
別表第13号から第31号までの規定中
「昭和65年6月30日」を「平成2年6月30日」に改める。