内閣は、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条の5第2項並びに私立学校教職員共済組合法第27条第3項及び第41条の規定に基づき、この政令を制定する。
私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)の一部を次のように改正する。
第11条第3項中
「1000分の80」を「1000分の90」に改める。
第26条中
「1000分の190」を「1000分の200」に改める。
第35条中
「左の各号に」を「次に」に改め、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
第44条第3号中
「第35条第5号」を「第35条第6号」に改める。
附則第4項中
「1000分の80」を「1000分の90」に改める。