公認会計士法施行令の一部を改正する政令
平成元・3・15・政令 45号
内閣は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公認会計士法施行令(昭和27年政令第343号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「掲げる額」を「定める額」に改め、
同条第2号中
「6,500円」を「6,600円」に改め、
同条第3号中
「11,000円」を「11,100円」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。