内閣は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第1項及び第18条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中
「、当該宿舎」を「当該宿舎」に、
「乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げて計算した額)」を「乗じて得た額に、100分の103を乗じて算定するもの」に改める。
第14条中
「(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げて計算した額)」を削る。