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税関関係手数料令及びコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・15・政令 43号  


内閣は、関税法(昭和29年法律第61号)第100条及び第102条第5項において準用する同条第2項の規定並びにコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)第15条第2項において準用する同法第14条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(税関関係手数料令の一部改正)
第1条 税関関係手数料令(昭和29年政令第164号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「掲げる額」を「定める額」に改め、
同項第8号中
「150,000円」を「150,100円」に改め、
同項第9号中
「180,000円」を「180,100円」に改め、
同項第10号中
「210,000円」を「210,100円」に改める。

第7条第2項中
「50,000円」を「50,800円」に、
「25,000円」を「25,400円」に改める。
(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第2条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和46年政令第257号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中
「掲げる額」を「定める額」に改め、
同項第2号中
「86,000円」を「86,100円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条の規定は、平成元年5月分以後の保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に第1条の規定による改正前の税関関係手数料令第16条第3項の規定により平成元年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

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