内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)の一部の施行に伴い、並びに清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)第3条第2項及び第7条の2第1項並びに同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
題名中
「清酒製造業」を「清酒製造業等」に改める。
第1条第1項中
「清酒製造業の安定に関する特別措置法」を「清酒製造業等の安定に関する特別措置法」に、
「第3条第1号」を「第3条第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第3条第1号」を「第3条第1項第1号」に改める。
第2条中
「第3条第2号」を「第3条第1項第2号」に改め、
同条第1号中
「当該清酒製造業」を「、当該清酒製造業」に改める。
第5条中
「又は第7条第1項若しくは第5項」を「法第7条第1項若しくは第5項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第1項」に改め、
同条を第11条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(特定しようちゆう乙類製造業者に係る納付金)
第10条 法第7条の2第1項の規定により中央会が納付金を賦課することができるしようちゆう乙類製造業者は、特定しようちゆう乙類製造業者とする。
2 第7条第1項の規定は中央会が法第7条の2第1項の規定により大蔵大臣の認可を受けようとする場合について、第7条第2項の規定は法第7条の2第1項の納付金の賦課について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「法第3条第1項第2号」とあるのは「法第3条第2項第1号」と、「清酒製造業者」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、「法第7条第2項」とあるのは「法第7条の2第2項において準用する法第7条第2項」と、同条第2項中「清酒製造業者」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と読み替えるものとする。
3 前2条の規定は、法第7条の2第2項の規定により法第7条第2項の規定が準用される場合における前項の納付金について準用する。この場合において、第8条中「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、「1万円」とあるのは「3500円」と、「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、「300円」とあるのは「60円」と、それぞれ読み替えるものとする。
第4条の見出し中
「納付金」を「清酒製造業者に係る納付金」に改め、
同条中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同条を第9条とする。
第3条の2の見出し中
「納付金」を「清酒製造業者に係る納付金」に改め、
同条を第8条とする。
第3条の見出し中
「納付金」を「清酒製造業者に係る納付金」に改め、
同条第1項中
「第2条第2項」を「第2条第3項」に改め、
「次項」の下に「及び第10条」を加え、
同項第1号中
「第3条第2号」を「第3条第1項第2号」に改め、
同項第2号中
「第3条第2号」を「第3条第1項第2号」に改め、
「以下」の下に「第9条までにおいて」を加え、
同項第3号中
「第4条第2号」を「第9条第2号」に改め、
同条を第7条とする。
第2条の2を第6条とする。
第2条の次に次の3条を加える。
(しようちゆう乙類製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間)
第3条 法第3条第2項第1号に規定する政令で定める期間は、平成元年4月1日から平成5年11月30日までの期間とする。
(しようちゆう乙類製造業を廃止する者)
第4条 法第3条第2項第1号に規定するしようちゆう乙類製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第2条第2項に規定するしようちゆう乙類製造業者のうち休業者等以外の者(以下「特定しようちゆう乙類製造業者」という。)で、次に掲げる者とする。
1.特定しようちゆう乙類製造業者である法人(以下この号において「特定しようちゆう乙類製造法人」という。)と合併し、特定しようちゆう乙類製造法人に対して出資し、又は他の特定しようちゆう乙類製造業者とともに特定しようちゆう乙類製造法人を設立するため、当該しようちゆう乙類製造業を廃止する者
2.前号に掲げる者以外の者で酒税法第17条第1項の規定による申請に基づいてしようちゆう乙類の製造免許を取り消された者(しようちゆう乙類の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他大蔵省令で定める者を除く。)
2 前項に規定する休業者等とは、次に掲げる者をいう。
1.昭和61年1月1日から昭和63年12月31日までの間に、しようちゆう乙類を製造せず、かつ、しようちゆう乙類をその製造場から移出しなかつた者
2.酒税法第11条第1項の規定により、製造するしようちゆう乙類の範囲につき、自己の清酒の製造の副産物である清酒かす又は米ぬかを主たる原料とするものに限る旨の条件が付された製造免許を受けている者
3.前2号に掲げる者のほか、法第3条第2項第1号に掲げる事業の対象とすることが適当でないと認められる者として大蔵省令で定める者
(しようちゆう乙類製造業の近代化事業)
第5条 法第3条第2項第2号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他のしようちゆう乙類製造業の近代化に資する事業とする。