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国土利用計画法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・10・政令 39号  


内閣は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第40条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の一部を次のように改正する。

第23条第2項第1号中
「3割」を「2割」に改め、
同項第2号中
「2割」を「4割」に改め、
同項第3号中
「2割」を「1割」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の第23条第2項の規定は、昭和63年度の予算に係る交付金の交付のうちこの政令の施行の日以後に交付の決定がされるものから適用する。

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