内閣は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第39条の2第2項、第51条の2及び第52条の規定に基づき、この政令を制定する。
ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)の一部を次のように改正する。
第7条の表第11号の次に次の2号を加える。
| 11の2.法第39条の17、第39条の21第1項において準用する液化石油ガス法第49条及び第51条並びに第39条の21第3項において準用する液化石油ガス法第80条の6の規定に基づく権限であつて、第2種ガス用品を製造する事業場が一の通商産業局の管轄区域内のみにある第2種ガス用品製造事業者に関するもの | 事業場の所在地を管轄する通商産業局長 |
| 11の3.法第39条の18、第39条の21第2項において準用する液化石油ガス法第49条及び第51条並びに第39条の21第3項において準用する液化石油ガス法第80条の6の規定に基づく権限であつて、第2種ガス用品の輸入に係る事業場が一の通商産業局の管轄区域内のみにある第2種ガス用品輸入事業者に関するもの | 事業場の所在地を管轄する通商産業局長 |
第7条の表第13号(二)及び第14号(一)中
「第1種ガス用品」を「ガス用品」に改める。
別表第2第1号中
「限り、」の下に「屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの及び」を加え、
同表第3号中
「限り、」の下に「屋外式のもの及び」を加え、
同表第6号を削る。