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ガス事業法施行令の一部を改正する政令

  平成元・3・3・政令 37号  


内閣は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第39条の2第2項、第51条の2及び第52条の規定に基づき、この政令を制定する。
ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)の一部を次のように改正する。

第7条の表第11号の次に次の2号を加える。
11の2.法第39条の17、第39条の21第1項において準用する液化石油ガス法第49条及び第51条並びに第39条の21第3項において準用する液化石油ガス法第80条の6の規定に基づく権限であつて、第2種ガス用品を製造する事業場が一の通商産業局の管轄区域内のみにある第2種ガス用品製造事業者に関するもの事業場の所在地を管轄する通商産業局長
11の3.法第39条の18、第39条の21第2項において準用する液化石油ガス法第49条及び第51条並びに第39条の21第3項において準用する液化石油ガス法第80条の6の規定に基づく権限であつて、第2種ガス用品の輸入に係る事業場が一の通商産業局の管轄区域内のみにある第2種ガス用品輸入事業者に関するもの事業場の所在地を管轄する通商産業局長

第7条の表第13号(二)及び第14号(一)中
「第1種ガス用品」を「ガス用品」に改める。

別表第2第1号中
「限り、」の下に「屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの及び」を加え、
同表第3号中
「限り、」の下に「屋外式のもの及び」を加え、
同表第6号を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の別表第2に規定するガス用品で改正後の別表第2に規定されていないもの(以下「第2種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたもの及びその製造をした者がガス事業法(以下「法」という。)第39条の19第1項に規定する通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしたものを除く。)については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
第3条 この政令の施行の際現に第2種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第39条の3ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第2種ガス用品について法第39条の19第2項において準用する法第39条の11第1項ただし書又は法第39条の20ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
 
第4条 この政令の施行の際現に第2種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第39条の17又は法第39条の18の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「平成元年5月31日まで」とする。
 
第5条 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる第2種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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