住宅金融公庫法施行令の一部を改正する政令
平成元・2・17・政令 34号
内閣は、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第22条の4の規定に基づき、この政令を制定する。
住宅金融公庫法施行令(昭和32年政令第70号)の一部を次のように改正する。
第17条の3第1項の表金額の欄中
「40,000円」を「41,200円」に、
「30,000円」を「30,900円」に、
「200,000円」を「206,000円」に、
「300,000円」を「309,000円」に、
「400,000円」を「412,000円」に、
「100,000円」を「103,000円」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
住宅金融公庫が昭和63年12月30日前に資金の貸付けの申込みを受理したものに係る貸付手数料については、なお従前の例による。