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郵便法施行令の一部を改正する政令

  平成元・2・15・政令 32号  


内閣は、郵便法(昭和22年法律第165号)第93条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便法施行令(昭和63年政令第265号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項及び第3項中
「付録」を「付録1」に改める。

附則に次の2項を加える。
(消費税法の施行等に伴う負担費用の算定の方法)
 法第93条第2項の政令で定める第1種郵便物等の収入のすべての郵便物の収入に対する割合は、付録2の算式により算定される割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
 法第93条第2項の規定による負担費用の算定は、同条第1項に規定する増加することとなる郵便の役務の提供に要する費用(国際郵便に係るものを除く。)の額に、前項の規定により算定された割合を乗じて行うものとする。

付録を付録1とし、
付録2として次のように加える。
付録2(附則第4項関係)
(AP+BQ)/(AP+BQ+CR+DS+ET+FU+GV+HW)
備考
1.A、B、C、D、E及びFは、それぞれ、法第93条第1項の規定により定められる新たな料金の実施の日の前日において実施されている第1種郵便物(市内特別郵便物を除く。次号において同じ。)、第2種郵便物、第3種郵便物、第4種郵便物、市内特別郵便物及び小包郵便物の料金(次号において「郵便物の旧料金」という。)による当該種別の一通当たり又は1個当たりの郵便物の料金を表すものとし、G及びHは、それぞれ、同日において実施されている特殊取扱(年賀特別郵便を除く。以下同じ。)の料金(次号において「特殊取扱の旧料金」という。)による特殊取扱とした通常郵便物及び特殊取扱とした小包郵便物の一通当たり又は1個当たりの特殊取扱の料金を表すものとする。
2.P、Q、R、S、T、U、V及びWは、それぞれ、平成元年度において郵便物の旧料金及び特殊取扱の旧料金を基礎として見込まれる第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物、第4種郵便物、市内特別郵便物、小包郵便物、特殊取扱とした通常郵便物及び特殊取扱とした小包郵便物の引受郵便物数を表すものとする。
附 則

この政令は、平成元年4月1日から施行する。

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