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輸出検査品目令及び輸出検査手数料令の一部を改正する政令

  平成元・2・15・政令 31号  


内閣は、輸出検査法(昭和32年法律第97号)第2条第1項、第45条第1項及び第46条の規定に基づき、この政令を制定する。
(輸出検査品目令の一部改正)
第1条 輸出検査品目令(昭和33年政令第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1第13号を次のように改める。
13.削除

別表第1第15号中
「並びに」を「及び」に改め、
「、撮影レンズ及び接写用以外のコンバージョンレンズ」を削る。

別表第1第16号から第21号までを次のように改める。
16から21まで 削除

別表第1第30号中
「めがね類」を「眼鏡類」に改め、
同号(一)中
「めがね(」を「眼鏡(」に、
「わく」を「枠」に、
「水中めがね及び防じんめがね」を「水中眼鏡及び防じん眼鏡」に改め、
同号(二)中
「めがね」を「眼鏡」に改め、
同号(三)を削る。

別表第1第34号中
(一)を削り、
(二)を(一)とし、
(三)を(二)とする。

別表第1第49号から第60号までを次のように改める。
49から60まで 削除

別表第1第95号から第97号までを次のように改める。
95から97まで 削除

別表第5第1号中
「並びに」を「及び」に改め、
「、撮影レンズ及び接写用以外のコンバージョンレンズ」を削る。
(輸出検査手数料令の一部改正)
第2条 輸出検査手数料令(昭和26年政令第295号)の一部を次のように改正する。
別表第1の15の項及び16の項を次のように改める。
15.幅が35ミリメートル以上のフィルムを用いる携帯写真機であつて、3枚以上の撮影レンズを有するもの及びそのボディー
(1)フォーカルプレンシャッターカメラ(撮影される画面の一辺の長さが60ミリメートルを超えるカメラ(以下「大型カメラ」という。)を除く。)
撮影レンズの明るさズーム機能電気露出計金額
F1.2以上有するものあるもの1個につき 円
210.00
ないもの200.00
有しないものあるもの140.00
ないもの130.00
F1.2未満F1.4以上有するものあるもの200.00
ないもの190.00
有しないものあるもの135.00
ないもの125.00
F1.4未満F2以上有するものあるもの160.00
ないもの150.00
有しないものあるもの115.00
ないもの105.00
F2未満有するものあるもの120.00
ないもの110.00
有しないものあるもの95.00
ないもの85.00
1.バルブ及びタイム以外のシャッター速度(以下この項において「シャッター速度」という。)が10段階以下のものについての手数料の額は、この表の金額から、15円を減じた額とする。
2.ファインダー交換のできるものについての手数料の額は、この表の金額に5円を加えた額とする。
3.自動プリセット紋りのあるものについての手数料の額は、この表の金額に5円を加えた額とする。
4.エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に10円を加えた額とする。

(2)レンズシャッターカメラ(大型カメラを除く。)
イ レフレックスカメラ
撮影レンズの明るさズーム機能電気露出計金額
F2以上有するものあるもの1個につき 円
97.00
ないもの92.00
有しないものあるもの62.00
ないもの57.00
F2未満有するものあるもの57.00
ないもの52.00
有しないものあるもの42.00
ないもの37.00
1.シャッター速度が5段階以下のものについての手数料の額は、この表の金額から、5円を減じた額とする。
2.レンズ交換のできるものについての手数料の額は、この表の金額に5円を加えた額とする。
3.自動プリセット絞りのあるものについての手数料の額は、この表の金額に5円を加えた額とする。
4.撮影レンズの焦点距離が25ミリメートル以下のものについての手数料の額は、この表の金額に10円を加えた額とする。
5.エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に10円を加えた額とする。

ロ その他のカメラ
撮影レンズの明るさズーム機能電気露出計金額
F2以上有するものあるもの1個につき 円
97.00
ないもの87.00
有しないものあるもの62.00
ないもの52.00
F2未満有するものあるもの57.00
ないもの47.00
有しないものあるもの42.00
ないもの32.00
1.シャッター速度が5段階以下のものについての手数料の額は、この表の金額から、10円を減じた額とする。
2.撮影レンズの焦点距離が25ミリメートル以下のものについての手数料の額は、この表の金額に10円を加えた額とする。
3.距離計のあるものについての手数料の額は、この表の金額に5円を加えた額とする。
4.エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に10円を加えた額とする。

(3)その他のカメラ
種類金額
ファインダー交換のできるもの1個につき 円
121.00
その他116.00
エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に10円を加えた額とする。

(4)ボディー
イ フォーカルプレンシャッターカメラのもの(大型カメラのものを除く。)
電気露出計金額
あるもの1個につき 円
70.00
ないもの60.00
1.シャッター速度が10段階以下のものについての手数料の額は、この表の金額から、15円を減じた額とする。
2.ファインダー交換のできるものについての手数料の額は、この表の金額に5円を加えた額とする。
3.エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に10円を加えた額とする。

ロ レンズシャッターカメラのもの(大型カメラのものを除く。)
電気露出計金額
あるもの1個につき 円
17.00
ないもの12.00
エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に、10円を加えた額とする。

ハ 大型カメラのもの
種類金額
ファインダー交換のできるもの1個につき 円
63.00
その他58.00
エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に、10円を加えた額とする。

16.幅が35ミリメートル未満のフィルムを用いる携帯写真機であつて、撮影レンズが2枚以上のもの及び幅が35ミリメートル以上のフィルムを用いる携帯写真機であつて、撮影レンズが2枚のもの並びにこれらのボディー
(1)カメラ
撮影レンズの明るさ電気露出計金額
F3.5以上あるもの1個につき 円
19.00
ないもの9.00
F3.5未満あるもの15.00
ないもの5.00
1.バルブ及びタイム以外のシャッター速度の表示を二以上有するものについての手数料の額は、この表の金額に3円を加えた額とする。
2.焦点調節装置のあるものについての手数料の額は、この表の金額に5円を加えた額とする。
3.エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に、10円を加えた額とする。

(2)ボディー
電気露出計金額
あるもの1個につき 円
12.00
ないもの2.00
1.バルブ及びタイム以外のシャッター速度の表示を二以上有するものについての手数料の額は、この表の金額に3円を加えた額とする。
2.焦点調節装置のあるものについての手数料の額は、この表の金額に5円を加えた額とする。
3.エレクトロニックフラッシュのあるものについての手数料の額は、この表の金額に、10円を加えた額とする。

別表第1中
一六の二の項を削り、
一七の項から二二の項までを次のように改める。
17から22まで 削除

別表第1の24の項から43の項までを次のように改める。
24から43まで 削除

別表第2の30の項及び31の項を次のように改める。
30及び31.削除

別表第2の52の項中
「、麻さなだ及びこれに類似するもの並びにこれらの帽体」を削る。

別表第4の2の項中
(1)を削り、
(2)を(1)とし、
(3)を(2)とする。

別表第4の9の項中
(1)を削り、
(2)を(1)とし、
(3)を(2)とする。

別表第4の13の項中
「生物顕微鏡(機械筒長が80ミリメートル以上のもの(棒状のものを除く。)及びプリズムを用いたものを除く。)、」を削る。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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