公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。
1.予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号。以下「予算職員責任法」という。)第2条第1項に規定する予算執行職員
2.特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号)第8条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第17条の規定により予算職員責任法の適用を受ける職員
3.会計法(昭和22年法律第35号)第38条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏及び出納官吏代理並びに同法第40条第2項に規定する出納員(同法第48条第1項の規定によりこれらの者の事務を取り扱う職員を含む。)
4.物品管理法(昭和31年法律第113号)第31条第1項に規定する物品管理職員及び同条第2項に規定する物品を使用する職員
5.予算職員責任法第9条第1項に規定する公庫等予算執行職員、予算職員責任法第10条第1項に規定する公庫等の現金出納職員(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)附則第9条に規定する現金出納職員を含む。)及び予算職員責任法第11条第1項に規定する公庫等の物品管理職員
6.日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第12条第4項又は日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第29条第5項に規定する現金出納職員